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【児童手当】令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正(拡充)されます

ページID:0030871 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、制度拡充が実施されます。

制度改正の概要

  1. 支給対象児童の年齢を「15歳到達後最初の年度末まで」から「18歳到達後最初の年度末まで」に延長
  2. 所得制限、所得上限を撤廃
  3. 第3子以降の手当額を「月15,000円」から「月30,000円」に増額
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を「年3回」」から「年6回」に増加

※多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後最初の3月31日まで)の子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。(注)

児童手当制度改正の概要について

 

拡充前(令和6年9月分まで)

拡充後(令和6年10月分から

支給対象

中学校修了まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり

なし

手当月額

《3歳未満》  15,000円

《3歳~小学校修了前まで》

 第1子・第2子  10,000円

 第3子以降 15,000円

《中学生)  10,000円

《所得制限限度額以上》  5,000円

《3歳未満》

 第1子・第2子 15,000円

 第3子以降 30,000円

《3歳~高校生年代》

 第1子・第2子 10,000円

 第3子以降 30,000円

第3子加算の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

(親等の経済的負担がある場合)

支払期月

年3回 6・10・2月

各前月までの4ヶ月分を支払

年6回支給 12・2・4・6・8・10月

 各前月までの2ヶ月分を支払

(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 

(例1)19歳、16歳、10歳の3人のお子さんを養育している方の場合

 ⇒19歳のお子さんを第1子(手当なし、算定のみ)、16歳のお子さんを第2子(月額10,000円)と数え、10歳のお子さんに第3子以降の手当額(月30,000円)が適用されます(月額40,000円)。

 

(例2)23歳、17歳、15歳の3人のお子さんを養育している方の場合

 ⇒23歳のお子さんは数えません。17歳のお子さんが第1子(月額10,000円)、15歳のお子さんが第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます(月額20,000円)。

児童手当制度が変わります! 

申請対象者について

申請書類の送付対象者

 鴨川市から、制度改正の対象と思われる方に9月下旬頃、申請書類を送付します。

今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、児童手当制度改正手続き要否確認フロー [PDFファイル/173KB]をご確認ください。

申請が必要な方

  1. 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
  2. 中学生以下のお子さんを養育しておらず、高校生年代のお子さんのみを養育している方
  3. 現在児童手当(特例給付)を受給中で、大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している方

※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。

※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

申請が不要な方

 現在児童手当(特例給付)を受給中であり、鴨川市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までのお子さんが登録されている方については、職権により額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

提出書類について

世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。

受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

《提出書類》

中学生以下のお子さんを養育しておらず、高校生年代のお子さんのみを養育している方 

《提出書類》

現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上のお子さんを養育している方

 《提出書類》

申請期限について

 令和6年11月15日(金曜日)までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給予定です。

 経過措置として、令和7年3月31日(月曜日)までに申請をしていただければ、令和6年10月分からの手当を遡ってお支払いします。なお、申請期限が過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は、令和6年10月分に遡っての支給ができませんのでご注意ください。(令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。)

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