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国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかることができるよう、加入者の皆様がお金を出し合い、必要な医療費に充てる助け合いの制度です。
納税通知書は世帯主へ
世帯主が勤務先の医療保険に加入している場合や後期高齢者医療保険制度に加入している場合であっても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になります。
年度の途中で加入・脱退したときは
年度(4月から翌年3月)の途中で加入・脱退したときの保険税は、月割で計算されます。
- 途中で加入した場合、加入した月分から月割で計算します。
- 途中で脱退した場合、脱退した月の前月分までを月割で計算します。
令和6年度 税率
医療費などの給付の費用に充てる「医療給付費分」、 後期高齢者医療制度を支援するための「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる「介護納付金分 (40歳以上65歳未満の方が対象)」を合計した額を国民健康保険税として納めます。
医療給付費分 (0から74歳) |
後期高齢者 (0から74歳) |
介護納付金分 (40から64歳) |
課税の基礎 | |
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所得割額 | 7.0パーセント | 2.3パーセント | 2.0パーセント |
令和5年中総所得金額等に応じて |
均等割額 | 22,200円 | 11,400円 | 13,800円 | 加入者数に応じて |
平等割額 | 27,000円 | 一世帯あたり | ||
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | 合計106万円 |
所得割額の算出方法 :(令和5年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円 )× 税率
軽減判定
世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者(被保険者)及び国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(旧国保被保険者)の令和5年中の合計所得金額が、下表の基準額以下の場合には、保険税の均等割額と平等割額が、7割・5割・2割軽減されます。
なお、同じ世帯に未申告の方がいる場合、軽減は適用されません。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割 | 43万円+(給与所得者の数-1)×10万円 |
5割 | 43万円+29万5千円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
2割 | 43万円+54万5千円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
- 後期高齢者医療制度移行により、旧国保被保険者の所得及び人数を含みます。
(旧国保被保険者とは・・・75歳到達により、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行した方) - 被保険者数とは・・・国保加入者および旧国保被保険者の人数です。
- 給与所得者等とは・・・世帯主、国保加入者および旧国保被保険者のうち、給与収入55万円超の方、年金収入65万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方です。
- 軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用がないため、基準額以下の場合でも軽減が適用されないことがあります。
後期高齢者医療制度移行に伴う減額措置
- 国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、国保加入者が単身(1人)の世帯となった場合、5年間は平等割額が2分の1、その後3年間は平等割額が4分の1減額されます。
- 被用者(社会)保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、新たに国保加入者となった65歳以上の被扶養者の方は、保険税の一部が減免となります。
未就学児の均等割額軽減措置
- 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から未就学児の均等割額が減額されます。
※未就学児とは、0歳から就学前の6歳までの方です。
※軽減判定後の均等割額の2分の1が減額されます。
非自発的失業に係る軽減について
非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減が該当する方については給与所得を100分の30として軽減判定を行います。
対象者について、離職の翌日の属する月から翌年度末までの間、非自発的失業係る国民健康保険税の軽減が行われます。
対象者等、詳細については次のリンク先を確認してください。
保険税の納付方法
納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
納付書で納める方法、または指定いただいた口座から納める方法(口座振替)です。
普通徴収の納期
1年間分を8回(8期)に分けて納めていただきます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
特別徴収
世帯主の年金から差し引いて納める方法です。
国民健康保険に加入の65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている場合は特別徴収により納めていただきます。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 国民健康保険に加入している方が全員65歳以上73歳までの世帯(令和6年4月1日現在)
4月1日から6月30日までに65歳に到達される方がいる世帯も対象となります。 - 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である
ただし、国保加入者の異動や所得の修正、年金が一時的に差し止めになった場合などは、普通徴収になります。
特別徴収の納付月
年金支給月と同じ4月・6月・8月の仮徴収、10月・12月・2月の本徴収の年6回となります。
仮徴収とは、前年の所得が確定し今年度の国民健康保険税額が決定するまでの間、前年度2月に特別徴収された額を4月・6月・8月に年金から差し引くことです。
本徴収とは、本年度の確定した保険税額から9月までに賦課した保険税額を引き、残りの金額を10月・12月・2月に年金から差し引くことです。
納税通知書の発送時期
令和6年度国民健康保険税納税通知書は令和6年7月中旬に発送します。
保険税の試算
下記の試算表(エクセルファイル)に世帯の情報を入力することで1年間加入した場合の国民健康保険税が試算できます。
試算にあたって、前年の所得が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書等)が必要です。
【R6】国民健康保険税試算表 [Excelファイル/316KB]
試算上の注意
- 試算結果はあくまで概算額です。正式な税額は、「国民健康保険税納税通知書」を確認してください。
- 後期高齢者医療保険制度創設による減額措置や減免については、計算できません。
- 年度の途中で所得、加入者数や年齢の区分が変更になる場合、正しく計算できません。
- 分離課税所得がある場合や繰越損失がある場合、正しく計算できません。