○鴨川市公告式規則
平成17年2月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示番号、公示文、公示年月日及び市長の職氏名を記載し、市長印を押さなければならない。
2 告示等は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。