○鴨川市名誉市民条例施行規則
平成17年2月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市名誉市民条例(平成17年鴨川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第3条 市長は、条例第7条の規定により鴨川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(1) 氏名
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 顔写真
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。