○鴨川市印鑑条例施行規則
平成17年2月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市印鑑条例(平成17年鴨川市条例第14号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 市長は、条例第3条の規定による印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認するものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第3条 条例第5条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 性別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録原票)
第4条 市長は、印鑑の登録を決定したときは、条例第5条に規定する印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により確実に記録しておくことができる物を含む。)に登録するものとする。
2 印鑑登録原票の保管は、登録番号順に整理し保管するものとする。ただし、除かれた印鑑登録原票は、除票年月日順に保管する。
(印鑑登録証)
第5条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、登録番号とする。
(印鑑登録原票の再製)
第6条 市長は、印鑑登録原票を再製する必要がある場合は、印鑑の登録を受けている者に対し登録されている印鑑の提出を求めることができる。
(3) 条例第4条第1項第2号に規定する書面 保証書(別記第3号様式)
(保存期間)
第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市印鑑条例施行規則(昭和50年鴨川市規則第14号)又は天津小湊町印鑑条例施行規則(昭和50年天津小湊町規則第7号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年7月5日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第34号)
この規則は、鴨川市印鑑条例の一部を改正する条例(平成28年鴨川市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年4月11日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鴨川市印鑑条例施行規則第8条第5号の規定により交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の鴨川市印鑑条例施行規則第8条第5号の規定による印鑑登録証とみなす。
附則(令和元年10月28日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。