○鴨川市職員服務規程
平成17年2月11日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、鴨川市一般職職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(名札兼身分証明書の携帯等)
第3条 職員は、常に名札兼身分証明書(別記第1号様式)及び職員き章を携帯又ははい用しなければならない。
(執務時間)
第4条 職員の執務時間は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。
(出勤簿の記録)
第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(別記第2号様式)に押印しなければならない。
2 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第3号様式の2)により行うものとする。
(休暇の手続)
第7条 休暇を受けようとする職員は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号)の定めるところによる。
2 職員は、長期にわたる病気休暇又はこれに原因する欠勤若しくは休職の期間が6月を超えるごとに医師の診断書又は証明書を添えて、その状況を届け出なければならない。
3 職員は、7日以上旅行するときは、行先予定を上司に届け出なければならない。
(住所等の届出)
第8条 職員が次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を定め、又は転居したとき 住所(転居)届(別記第4号様式)
(2) 改姓又は改名したとき 改姓(改名)届(別記第4号の2様式)
(3) 転籍したとき 転籍届(別記第4号の3様式)
(4) 学歴の変更、新たな資格の収得、表彰又は罰を受けたとき 任意の届出書
(1) 鴨川市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年鴨川市条例第31号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき 職務専念義務免除承認申請書(別記第5号様式)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき 受託許可願(別記第6号様式)
(時間外勤務等)
第10条 所属長(鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。以下同じ。)は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずるときは、時間外勤務等命令簿(別記第7号様式)により行うものとする。
2 所属長は、当該月分に係る時間外勤務等報告書(別記第7号の2様式)を翌月の3日までに総務課長に提出するものとする。
(不在中の事務処理)
第11条 出張、欠勤若しくは休暇その他の事故のため不在となる場合においては、担任事務中緊急若しくは重要な事件があるときは、その経過及び処理要領を他の職員に通告し、事務に支障のないようにしなければならない。
(旅行命令)
第12条 職員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には、出張命令に記載し、事前に上司の決裁を受けなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰庁した場合には、帰庁した日から5日以内に復命書(別記第8号様式)を提出しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であるときは、口頭で復命することができる。
第13条 出張中、用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、又は病気その他の事項により滞在若しくは一旦帰庁しようとするとき、若しくは命令地以外に旅行しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。ただし、急を要するときは、事後において承認を受けることができる。
(勤務時間中の離席)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(事務引継ぎ)
第15条 職員で転職若しくは休職を命ぜられた者又は退職した者は、その辞令を受領した日から5日以内に担当事務及び所管の文書、物品等の目録及び処理上必要な事項を記載した文書について引継目録(別記第9号様式)により、後任者又は所属長の指名する者に引継ぎを行ない、引継ぎを完了したときは、直ちにその旨を引継ぎを受けた者と連署して上司に報告しなければならない。分掌事項に変更があったときも、また同様とする。
(職員現住所簿の整理)
第16条 人事担当課長は、各課ごとに職員住所簿(別記第10号様式)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(公文書の持出)
第17条 職員は、上司の承認を受けなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を執務場所以外に持ち出すときも、また同様とする。
第18条 職員は、自宅において事務を処理するため、公文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め、上司の承認を受けなければならない。
(退職しようとする場合の処理)
第19条 職員が退職しようとするときは、退職願(別記第11号様式)を所属長を経て提出し、その許可のあるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、退職願の提出後30日を経過し、又は特別の事由のある場合は、この限りでない。
(職員の願い、届けの提出)
第20条 職員の市長に提出すべき願い及び届けは、すべて所属長、人事担当課長、人事担当部長及び副市長を経由しなければならない。
(非常災害時に対する備え、処置)
第21条 職員は、執務時間外に登庁したときはその旨当直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
第22条 職員は、退庁の際は書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第10号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月13日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。