○鴨川市職員自主研究の実施に関する要綱

平成17年2月11日

訓令第23号

(目的)

第1条 職員が自らの意思により集団的に行う研究(以下「自主研究」という。)で、市の行政事務等について研究調査等を行うグループ(以下「研究グループ」という。)に対し、市が奨励し、援助することにより、職員相互の啓発・意欲の高揚を図り、もって市政の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 前条で定める職員とは、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)第1条に規定する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)及び企業職の職員とし、研究グループの人数はおおむね5人以上で構成するものをいう。

2 自主研究の対象は、おおむね次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 知識、技能の習得向上のため

(2) 事務事業についての専門的研究

(3) 市の新たな施策についての研究

(4) 行政の効率化に関すること

(5) 市政の推進について理解を深めるため

(6) 職員の福利厚生に役立つもの

(7) その他市長が認めるもの

(設立の届出)

第3条 研究グループを設立したときは、自主研究グループ設立届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の自主研究グループ設立届の提出期限は、毎年6月末日までとする。

(研究の期間)

第4条 自主研究の期間は1年未満とし、当該会計年度を超えないこととする。ただし、市長が年度を超えて研究することを承認した場合は、期間を延長することができる。

(助成金の交付)

第5条 研究グループには、自主研究活動に要する経費として、予算の範囲内で年度ごとに助成金を交付する。

2 助成金の申請等の事務手続は、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号)の例による。

(研究の活動)

第6条 研究グループの活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。ただし、あらかじめ申し出て市が承認した場合は、勤務時間内に行うことができるものとし、この場合においては職務専念義務を免除する。

(報告)

第7条 研究グループの代表者は、各年度末までに研究内容を要約した報告書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、第5条に定める助成金の支給を受けない研究グループについては適用しない。

(ほう賞)

第8条 市長は、自主研究のうち、特に優秀と認めたものを公表するとともに、その研究グループに対して、ほう賞又は報償金を授与することができる。

(活動の奨励)

第9条 市長は、自主研究活動に必要と認める場合は、予算の範囲内で先進地の視察を行わせることができる。

2 各課等の長は、自主研究活動を奨励し、必要な情報の提供に協力するものとする。

(事務の所掌)

第10条 自主研究に係る事務は、企画総務部総務課において取り扱い、研究の成果について整理保管し、職員の閲覧に供することができるようにする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

鴨川市職員自主研究の実施に関する要綱

平成17年2月11日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第14号
令和3年10月12日 訓令第9号
令和4年3月28日 訓令第2号