○鴨川市職員の給与等の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の給料及びその他の給与の支給に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第7条の規定による給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び支給期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業を与えられ、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、若しくは職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第7項第4条の2第1項若しくは第5条第2項又は育児休業条例第14条の2の規定により読み替えられた鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第2項

(2) 育児休業法第18条の規定により採用された職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第7項又は第5条第2項

(4) 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員 給与条例第4条の2第3項

(死亡職員の給与)

第4条 給与を受けるべき職員が死亡した場合は、その職員に支給されるべき給与は、職員の遺族にこれを支給する。

2 前項の規定による遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 第1項の規定による給与を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし実父母をあとにする。

4 第1項の規定による給与は、その支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を給与の受領についての代表者と定める旨の同意書が提出された場合に限り、その者に支給することができる。

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第4条の2 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級の病院長及び医療参事であるものとする。

(扶養親族の届出)

第5条 新たに給与条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により給与主管課長を経てその旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。ただし、任命権者が認定につき必要と認めたときは、それに足る資料を提出させることができる。

2 扶養親族に異動があったときは、前項に準じ速やかに届出しなければならない。

(扶養親族の認定)

第6条 任命権者は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、扶養親族であるか否かの認定を行うものとする。

2 前項の認定に当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な収入が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(支給の始期及び終期)

第6条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の職員としての要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 2人以上の者が同一の親族を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の支給)

第8条 扶養手当の支給については、別に定めるものを除くほか、給料支給の例による。

2 扶養親族の申請について虚偽によって扶養手当の支給を受けたときは、その不当の手当を返納させることができる。

(地域手当の端数処理)

第8条の2 給与条例第11条第2項の地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。給与条例第17条第1項及び第2項第21条第4項及び第5項並びに第22条第2項第1号及び第3項の地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときも、同様とする。

(出張者の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第9条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間に勤務したものとみなし、これに対する時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命じられた場合において、その勤務時間が明確と認めたものについては、時間外勤務手当を支給することができる。

2 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前項の規定に準じ支給することができる。

(休職者の給与の端数計算)

第10条 給与条例第25条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与等の支給に関する規則(昭和48年鴨川市規則第11号)又は解散前の職員の給与等に関する規則(昭和50年長狭地区衛生組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

3 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年鴨川市条例第5号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項の行政職給料表の8級以上に相当する職員として規則で定める職員は、第4条の2に規定する職員とする。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(鴨川市職員の給与等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第13条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第13条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。)をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第13条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第13条第1項

(令和6年8月29日規則第27号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

鴨川市職員の給与等の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第5号
平成28年12月26日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年12月25日 規則第50号
令和3年10月12日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年8月29日 規則第27号
令和7年3月31日 規則第11号