○鴨川市職員の住居手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第34号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記第1号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、支払額の100分の90に相当する額
(3) 家賃を年額で契約している場合は、年額を12箇月で除して得た額を給与条例第11条の2に規定する月額の家賃とする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日において鴨川市の職員となるものについては、合併前の職員住居手当の支給に関する規則(昭和50年鴨川市規則第2号)若しくは住居手当の支給に関する規則(昭和50年天津小湊町規則第2号)又は解散前の職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年長狭地区衛生組合規則第10号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「給与条例第11条第1項」とあるのは、「鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年鴨川市条例第29号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」とする。
(平成28年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条第2号中「給与条例第11条第1項」とあるのは、「鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年鴨川市条例第29号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」とする。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第38号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年8月29日規則第27号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。