○鴨川市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の運用規程
平成17年2月11日
訓令第29号
鴨川市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第39号)の規定の運用については、次によるものとする。
第2条関係
この条、第2項中「6時間」とは、週休日等における実働時間をいう。
第3条関係
1 この条の規定は、市長又はその委任を受けた者は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)第19条の適用を受ける職員が管理職員特別勤務を行った場合は、その都度管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき人事担当課長に勤務に従事した年月日、勤務に従事した職員の氏名、職名、勤務の内容、勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間数並びに週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振変更が行えなかった理由等を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら押印するものとする。
2 管理職員特別勤務手当整理簿には、1給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
3 人事担当課長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を3年間保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。