○鴨川市手数料条例施行規則
平成17年2月11日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、鴨川市手数料条例(平成17年鴨川市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の閲覧及び写しの交付等の取扱い)
第3条 条例別表に規定する公文書の閲覧1件の取扱いについては、当該公文書の大きさにかかわらず、1枚をもって1件とする。
2 公文書の閲覧に引き続いて、写しを交付する場合の手数料は、写しの交付に係る手数料を徴収するものとする。
3 条例別表に規定する公文書の写しの交付の場合における用紙の規格及び枚数換算の方法については日本産業規格A列3番以内1枚につき300円とし、これを超える大きさのものについてはA列3番による用紙を用いた場合のおおむねの整数倍枚数に換算して計算した額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、図画等の複製物及び既に公にされている行政資料等の写しを交付する場合においては、その実費を徴収するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。