○鴨川市行政財産使用料条例
平成17年2月11日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、行政財産の使用について徴収する使用料に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地(従物を含む。以下同じ。) 市長の評定した価格の1,000分の3以内で市長が定める額
(2) 建物(従物を含む。以下同じ。) 市長の評定した価格の1,000分の5以内で市長が定める額に100分の110を乗じて得た額
(3) 土地建物以外の財産 市長が定める額に100分の110を乗じて得た額
(4) 土地の一部使用 第1号の規定により算出した当該土地の全部の使用料を基に、市長が定める額
2 前項各号に定める使用料は、月額とし、使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終わるとき以外のときは、その月分の使用料は、日割りをもって計算するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、電柱、看板、ガス管、水道管及びその他これらに類するものを設置する目的で土地を使用するときは、鴨川市道路占用料条例(平成17年鴨川市条例第139号)第2条に規定する占用料の額を準用することができるものとする。この場合において、同条中「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用期間」とあるのは「使用期間」と読み替えるものとする。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、市長の発する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第4条 使用者が国、他の地方公共団体及び他の公共団体又は公共的団体である場合若しくはその他規則で定める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 本市において行政財産を公用又は公共的に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止した場合
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなった場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市行政財産使用料条例(平成9年鴨川市条例第1号)又は行政財産使用料等に関する条例(昭和39年天津小湊町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により使用の許可を受けた行政財産に係るこの条例の施行の日から平成17年2月28日までの間の使用料については、前2項の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第2号、第3号及び第5号並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する行政財産の使用料について適用し、同日前に使用した行政財産の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第2号、第3号及び第5号の規定は、この条例の施行の日以後に使用する行政財産の使用料について適用し、同日前に使用した行政財産の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する行政財産の使用料について適用し、同日前に使用した行政財産の使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
自動販売機 | 1月 | 1m2当たり 660円 |
備考 光熱水費は、実費とし、使用料に加算する。