○鴨川市行政財産使用料条例施行規則
平成17年2月11日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市行政財産使用料条例(平成17年鴨川市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) その使用が公共の福祉、住民サービスの向上に寄与すると認められる場合
(2) 公の施設の普及及び宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会並びに選挙等の用に短期間利用する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
3 使用料の減額又は免除の通知は、行政財産使用料減免通知書(別記第2号様式)を交付して行う。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。