○鴨川市教育委員会公告式規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示その他の規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 鴨川市教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会会議において議決をした日から起算して7日以内に教育長の名により公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、公布年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
3 規則の公布は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示及び規程の公表)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公表にこれを準用する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条並びに第2条第1項及び第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条並びに第2条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。