○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則
平成17年2月11日
規則第58号
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により災害共済給付契約に係る児童若しくは生徒又は乳児若しくは幼児の保護者から徴収する共済掛金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、児童又は生徒の保護者が鴨川市就学援助費支給規則(平成26年鴨川市教育委員会規則第3号)第2条第7項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は同条第8項に規定する準要保護者の認定を受けた者である場合は法第17条第4項ただし書の規定により児童又は生徒に係る共済掛金を徴収しないこととし、乳児又は幼児の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受ける者である場合は乳児又は幼児に係る共済掛金を徴収しないこととする。
(1) 児童又は生徒の保護者(要保護者を除く。) 児童又は生徒1人につき年額460円
(2) 児童又は生徒の保護者(要保護者に限る。) 児童又は生徒1人につき年額20円
(3) 乳児又は幼児の保護者 乳児又は幼児1人につき年額200円
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則の規定は、令和3年度の災害共済給付契約から適用する。