○鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第88号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき鴨川市青少年研修センター(以下「青少年研修センター」という。)の管理運営その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、青少年研修センターの利用に際しては、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用の変更等)
第3条 利用者は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、青少年研修センター利用変更許可申請書(別記第3号様式)により、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 利用者は、利用許可を受けた青少年研修センターの利用を中止しようとするときは、青少年研修センター利用中止届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、条例第10条に規定する使用料を、退所の際、市長に納付するものとする。
(食事等)
第7条 青少年研修センターにおける食事は、自炊を原則とする。ただし、利用者が必要とするときは、第三者に委託することができる。
(利用後の処理)
第8条 利用者は、青少年研修センターの利用を終えたときは、利用した施設設備を原状に復し、かつ、部屋の内外を清掃しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第14条の規定により指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により教育委員会が指定する青少年研修センターの指定管理者をいう。以下同じ。)が青少年研修センターの管理を行う場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。