○鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 鴨川市地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、利用時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により集会所を利用しようとする者は、地域改善対策集会所利用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、地域改善対策集会所利用許可申請書を、地域改善対策集会所利用簿(別記第2号様式)によって代えることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をしたときは地域改善集会所利用許可書(別記第3号様式)を交付しなければならない。ただし、前項ただし書の場合においては許可書の交付は行わないものとする。

(施設の損傷等の届出)

第4条 集会所及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年鴨川市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第30号

(令和3年10月22日施行)