○鴨川市わんぱくハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市わんぱくハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定時利用 第4条本文に規定する利用時間中の利用をいう。
(2) 特別利用 自然体験学習のため、わんぱくハウス周辺野外施設を利用してキャンプ等の宿泊体験等を行うことをいう。
(利用休止日)
第3条 わんぱくハウスの利用休止日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に利用休止日を設け、又はこれを変更することができる。
(利用時間)
第4条 わんぱくハウスの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会の許可を得て特別利用をするときは、その利用計画時間とする。
(許可の条件)
第6条 条例第4条第2項の規定により、利用許可に当たって付する条件は、次のとおりとする。
(1) わんぱくハウスの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中は責任を持って施設の管理に当たること。
(2) 施設及びその周辺を清掃し、利用により発生したごみは必ず持ち帰ること。
(3) 施設及び設備を破損したときは、速やかに教育委員会へ報告し、その指示を受けるとともに、利用者の責任において修復し、又は修復費用を弁償すること。
(4) キャンプ、炊飯等で火気を使用するときは、厳重な注意のもとに行い、確実に消火を確認し後始末を行うこと。
(5) 騒音を発することその他周辺の住民に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(利用の変更等)
第7条 利用者は、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、わんぱくハウス利用許可変更申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 利用者は、利用許可を受けたわんぱくハウスの利用を中止しようとするときは、わんぱくハウス利用中止届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、わんぱくハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町わんぱくハウス管理規則(平成8年天津小湊町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。