○鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福祉センターの開館時間は、次に定める時間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

一般施設 午前9時00分から午後5時00分まで

浴室 午前11時00分から午後4時00分まで

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用許可の申請)

第4条 20人以上の団体で福祉センターを利用するため、条例第5条の規定により福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、福祉センター利用許可申請書(別記第1号様式)を利用日前7日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者以外の者が福祉センターの利用の許可を受けようとするときは、福祉センター備付けの利用許可申請簿(別記第2号様式)に必要事項を記入することにより申請を行うものとする。

(利用許可等)

第5条 市長は、福祉センターの利用を許可したときは、福祉センター利用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請に係る利用許可については、利用許可書の交付を省略することができる。

(利用不許可の通知)

第6条 市長は、福祉センターの利用を許可しないときは、福祉センター利用不許可通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第7条 福祉センターの利用許可を受けた者が、その利用を取り消すときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(広告類の掲示等禁止)

第8条 福祉センター内及び敷地内においては、市長が許可したもののほか、広告その他それに類するものを掲示又は配布してはならない。

(損害賠償)

第9条 条例第9条の規定による賠償の額は、損害を与えた施設又は設備を修理又は新たに購入して原状に復するに要した経費とする。

(準備及び原状の回復)

第10条 福祉センターの利用の準備及び原状の回復は当該職員の指示に従いすべて利用者がこれに当たらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年鴨川市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第64号

(令和3年10月12日施行)