○鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 総合保健福祉会館(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条第2項の規定により、ふれあいセンターに属する施設のうち、コミュニティルーム、研修室又は栄養実習室を利用しようとする団体は、ふれあいセンター利用許可申請書(別記第1号様式)を利用日前7日までに市長に提出しなければならない。

2 ボランティアルームを利用しようとする場合は、ふれあいセンター備付けの利用許可申請簿(別記第2号様式)に必要事項を記入することにより申請を行うものとする。

(利用許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を決定したときは、ふれあいセンター利用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、ボランティアルームの利用許可については、利用許可書の交付を省略することができる。

3 市長は、利用の不許可を決定したときは、ふれあいセンター利用不許可通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。この場合において、前項ただし書の規定は、本項の通知に準用する。

(利用許可の取消し)

第6条 ふれあいセンターの利用許可を受けた者がその利用を取り消すときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(広告類の掲示等の禁止)

第7条 ふれあいセンターにおいては、市長が許可したもののほか、広告その他それに類するものを掲示又は配布してはならない。

(損害賠償)

第8条 条例第11条の規定による賠償の額は、損害を与えた施設又は設備を修理し、又は新たに購入して原状に復するに要した経費の額とする。

(準備及び原状の回復)

第9条 ふれあいセンターの利用の準備及び原状の回復は、職員の指示に従いすべて利用者がこれに当たるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年鴨川市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市総合保健福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第65号

(令和3年10月12日施行)