○鴨川市天津小湊保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市天津小湊保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 鴨川市天津小湊保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が時に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(利用許可等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の許可又は不許可の決定をしなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 保健福祉センターの利用許可を受けた者がその利用を取り消すときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(広告類の掲示等の禁止)
第7条 保健福祉センターにおいては、市長が許可したもののほか、広告その他それに類するものを掲示又は配布してはならない。
(損害賠償)
第8条 条例第10条の規定による賠償の額は、損害を与えた施設又は設備を修理し、又は新たに購入して原状に復するに要した経費の額とする。
(準備及び原状の回復)
第9条 保健福祉センターの利用の準備及び現状の回復は、職員の指示に従いすべて利用者がこれに当たるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町地域福祉センターの設置及び管理運営に関する規則(平成4年天津小湊町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成18年4月1日以後の天津小湊保健福祉センターの利用について適用する。
附則(平成25年3月8日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。