○コミュニティセンター小湊の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティセンター小湊の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 コミュニティセンター小湊(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 祝日法による休日の翌日(祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 市長は、前項の規定により臨時の休館日又は臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。
(利用の変更等)
第5条 コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、コミュニティセンター利用変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、その利用を中止しようとするときは、利用許可を受けた日の3日前までに、コミュニティセンター利用中止届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年10月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。