○コミュニティセンター小湊の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第67号

(利用時間)

第2条 コミュニティセンター小湊(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 祝日法による休日の翌日(祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日以外の日を臨時に休館日として定め、又は同項に規定する休館日を臨時に休館日としない日として定めることができる。

3 市長は、前項の規定により臨時の休館日又は臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。

(利用の手続)

第4条 条例第3条第1項の規定により、コミュニティセンターの利用の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター利用許可申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について利用を許可したときは、申請者に対しコミュニティセンター利用許可書(別記第2号様式)を交付し、利用を許可しないときは、コミュニティセンター利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第5条 コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、コミュニティセンター利用変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、その利用を中止しようとするときは、利用許可を受けた日の3日前までに、コミュニティセンター利用中止届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第6条 市長は、条例第4条第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、コミュニティセンター利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料減免申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、コミュニティセンター使用料減免決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する規則(平成3年天津小湊町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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コミュニティセンター小湊の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第67号

(平成28年4月13日施行)