○鴨川市地区集会施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民の融和と連帯意識の高揚を図り、もってコミュニティの醸成を促進するため、地区集会施設の新築等を行う地区コミュニティに対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地区コミュニティ 市内の一部をもってその区域とし、その区域内の住民で結成される自治的組織をいう。

(2) 地区集会施設 地区コミュニティが所有し、管理する施設であって、専ら地区コミュニティの集会の用に供される施設をいう。

(3) 新築 新たに地区集会施設を建てる場合をいう。

(4) 全部改築 既存の地区集会施設を取り壊し、新たに地区集会施設を建てる場合をいう。

(5) 補修等 既存の地区集会施設の一部を建て替える場合又は更に増し加えて建てる場合(以下「増改築」という。)、及び既存の地区集会施設の基礎、土台、床、壁、はり、天井、屋根等建物の重要な構造部分又は電気、給排水、台所、便所等の設備若しくは市長が特に必要と認める設備の補修、修理等を行う場合をいう。

(補助事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区コミュニティが行う、新築、全部改築又は補修等(以下「整備事業」という。)とする。ただし、新築及び全部改築にあっては、区、町内会又は50世帯以上で組織する地区コミュニティが、建築面積30平方メートル以上であって、自ら所有し、管理する施設を建てる場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業を実施した後市長が別に定める期間内に新たに地区コミュニティが行う、当該補助の対象となった地区集会施設に係る整備事業は、市長が特に必要と認める場合を除き、補助事業とはしないものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助事業に要する経費のうち、別表に定めるところにより算出して得た額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、地区集会施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 整備事業の収支予算書

(2) 整備事業の見積書及び工事の設計図書(平面図、立面図及び位置図)

(3) 新築、全部改築又は増改築をしようとする土地の登記事項証明書及び公図の写し並びに貸借の場合は貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) その他市長が必要と認める条件

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条の規定により申請を取り下げようとするときは、地区集会施設整備事業補助金取下げ届出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、地区集会施設整備事業変更承認申請書(別記第3号様式)第5条各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業が完了した後速やかに地区集会施設整備事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の収支決算書

(2) 補助事業に要した経費を支払ったことを証する書類

(3) 補助事業の完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第10条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、地区集会施設整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を請求しようとするときは、地区集会施設整備事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市地区集会施設整備事業補助金交付要綱(平成11年鴨川市規程第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年台風第21号による被害を受けた地区集会施設の補修等に係る補助金の額の特例)

3 当分の間、平成29年台風第21号による被害を受けた地区集会施設(以下「被害施設」という。)の補修等に係る補助金の額については、別表中「1/5以内」とあるのは「1/2以内」と、「1,200,000円」とあるのは「3,000,000円」とする。

4 前項の場合において、被害施設の補修等に係る補助金の交付を受けようとする地区コミュニティは、あらかじめ被害施設であることの認定を受けるものとし、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 集会施設の使用状況

(2) 被害を受けた箇所の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前項の申請書が提出された場合において、当該申請に係る地区集会施設が次のいずれにも該当するときは、被害施設として認定するものとする。

(1) 平成29年台風第21号による被害であることが明確であること。

(2) 建物の補修等を行わなければ地区集会施設として使用することができないと認められること。

(補助金の額の特例)

6 鴨川市天津、浜荻、清澄財産区特別会計から補助事業に係る補助金に充てる目的で一般会計に繰入れを行った場合において鴨川市天津、浜荻、清澄財産区の区域内で行われる当該補助事業に対して交付する補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に定めるところにより算定した額に、当該繰り入れた額の範囲内の額を加算した額とすることができる。

(平成17年3月31日告示第133号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年12月27日告示第170号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業種目

補助対象経費

補助率

補助限度額

新築全部改築

新築又は全部改築に要する経費-補助対象外経費

1/3以内

5,000,000円

補修等

補修等に要する経費-補助対象外経費

1/5以内

1,000,000円

1 補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、事業種目別の補助金額の上限は、それぞれ当該事業種目別の補助限度額のとおりとする。

2 補助金額が10万円に満たない場合は、補助金を交付しない。

3 補助対象外経費は、次のとおりとする。

(1) 備品類の調達に要する経費

(2) 消耗品類に属する経費

(3) 事務費

(4) 既存建物の解体、撤去及び移転に要する経費

(5) 土地の取得及び借上げに要する経費

(6) その他市長が必要でないと認める経費

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鴨川市地区集会施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第13号

(令和3年4月30日施行)