○鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童の健全育成を図るため放課後児童健全育成事業を行う者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童 市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものをいう。

(2) 放課後児童健全育成事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 運営主体は、法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を行うことについて市長に届け出た者であること。

(2) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営について鴨川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鴨川市条例第17号)で定める基準を満たしていること。

(3) 放課後児童を10人以上支援していること。ただし、放課後児童の健全育成を図るため必要があると市長が認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、別表に掲げる事業及び経費の区分に応じ、同表に定める基準額(加算額がある場合は、これを加えた額)又は補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、年度途中で放課後児童健全育成事業を開始し、中止し、又は廃止した場合の基準額は、月割(1月に満たない日数があるときは、これを1月とする。)により算出した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 児童名簿

(4) 放課後児童支援員、補助員その他の職員の名簿及びこれらの職員の経歴書又は履歴書の写し

(5) 施設の概要

(6) 規約及び役員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第4条の規定による交付の決定をしたときは、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付決定(変更承認)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条の2 規則第8条の規定により申請事項の変更について市長の承認を受けようとするときは、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金変更申請書(別記第2号の2様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項に規定する変更の承認について準用する。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市放課後児童健全育成事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、放課後児童健全育成事業がこの告示に反してなされたとき又は不適当と認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産処分の制限)

第11条 この告示に基づく補助金により取得した単価が50万円以上の機械、器具その他の財産及びこの告示に基づく補助金により効用の増加した機械、器具その他の財産(効用の増加した部分の価格が50万円以上のものに限る。)については、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(証拠書類の保存)

第12条 この告示に基づく補助金の交付を受けた者は、放課後児童健全育成事業に係る収支について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(放課後児童健全育成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(前条の規定の適用を受ける財産がある場合は、市長が別に定める期間)保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第8条第10条から第12条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月14日告示第38号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度において実施した改正前の第2条第2号に規定する学童保育事業については、改正後の鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定を適用する。

(平成30年3月15日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成29年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(平成31年3月29日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(令和2年3月9日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(令和3年3月11日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(令和4年3月31日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(令和5年3月31日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

(令和6年3月29日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業に係る補助金について適用する。

別表(第4条関係)

1 放課後児童健全育成事業(特定分)

(1) 放課後児童健全育成事業

経費

基準額(1支援の単位当たり年額)

加算額(1支援の単位当たり年額)

放課後児童の支援に必要な経費(飲食物に係る経費を除く。)

年間開所日数250日以上

構成する児童の数が1人以上19人以下

2,558,000円-29,000円×(19人-構成する児童の数)

(1) 開所日数加算(1日8時間以上開所する場合)

19,000円×(年間開所日数-250日)

(2) 長期休暇支援加算(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合)

19,000円×(上記要件に該当する開所日数)

(3) 長時間開所加算

ア 平日分(1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する場合)

409,000円×1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間の年間平均時間数

イ 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

184,000円×1日8時間を超える時間の年間平均時間数

構成する児童の数が20人以上35人以下

4,734,000円-26,000円×(36人-構成する児童の数)

構成する児童の数が36人以上45人以下

4,734,000円

構成する児童の数が46人以上70人以下

4,734,000円-69,000円×(構成する児童の数-45人)

構成する児童の数が71人以上

2,917,000円

年間開所日数200日以上249日以下

構成する児童の数が1人以上19人以下

1,726,000円

(1) 長期休暇支援加算(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合)

19,000円×(上記要件に該当する開所日数)

(2) 長時間開所加算

平日分(1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する場合)

409,000円×1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間の年間平均時間数

構成する児童の数が20人以上

3,099,000円

備考

1 事業所が加算額に掲げる条件に該当する場合は、それぞれ基準額に当該加算額を加算する。

2 「構成する児童の数」とは、放課後児童について、月当たりの延べ利用者数を月当たりの開所日数で除して得た数をいう。

(2) 放課後子ども環境整備事業

経費

基準額(1事業所当たり年額)

既存の小学校の余裕教室等の改修、設備の整備等の環境整備に必要な経費

国の定める子ども・子育て支援交付金の基準額に準じて市長が定める額

(3) 放課後児童クラブ支援事業

事業

経費

基準額(1支援の単位当たり年額)

ア 障害児受入推進事業

障害児の受入れ(受け入れる障害児の数が2人以下である場合に限る。)に必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等の配置等に必要な経費

国の定める子ども・子育て支援交付金の基準額に準じて市長が定める額

イ 放課後児童クラブ運営支援事業

待機児童がある場合に学校敷地外の民家、アパート等を活用して事業を新たに実施するために必要となる賃借料等の経費

ウ 放課後児童クラブ送迎支援事業

待機児童がある場合に学校敷地外の事業所に放課後児童が移動するために必要となる送迎支援に必要な経費

2 放課後児童健全育成事業(一般分)

事業

経費

基準額((1)から(3)までは1支援の単位当たり年額、(4)は1事業所当たり年額)

(1) 放課後児童支援員等処遇改善等事業

放課後児童支援員等の処遇の改善及び一定の時間を超えて事業を行う事業所の職員の賃金改善に必要な経費

国の定める子ども・子育て支援交付金の基準額に準じて市長が定める額

(2) 障害児受入強化推進事業

障害児の受入れ(受け入れる障害児の数が3人以上である場合に限る。)又は医療的ケア児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等の複数配置に必要な経費

(3) 小規模放課後児童クラブ支援事業

放課後児童の数が19人以下の小規模な事業所である場合の放課後児童支援員等の複数配置に必要な経費

(4) 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置に必要な経費

備考 「医療的ケア児」とは、法第56条の6第2項に規定する人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。

3 放課後児童健全育成事業(その他分)

事業

経費

基準額(1支援の単位当たり年額)

(1) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

放課後児童支援員に対し、経験年数、研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けている場合(設けようとする場合を含む。)にその賃金改善に必要な経費

国の定める子ども・子育て支援交付金の基準額に準じて市長が定める額

(2) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

令和4年10月1日以後において、放課後児童支援員等に対し、月額9,000円相当の賃金改善を行うために必要な経費(法定福利費等の事業主負担分の経費を含む。)

11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数

備考 「賃金改善対象者数」とは、常勤職員数に非常勤職員数(常勤換算)(非常勤職員の1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定める常勤職員の1月当たりの勤務時間数で除して得た数をいう。)を加えた数をいう。

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鴨川市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第17号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第17号
平成29年3月14日 告示第38号
平成30年3月15日 告示第25号
平成31年3月29日 告示第85号
令和2年3月9日 告示第28号
令和3年3月11日 告示第36号
令和4年3月31日 告示第85号
令和5年3月31日 告示第46号
令和6年3月29日 告示第63号