○鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)の開館時間は、次に定める時間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

区分

期間

開館時間

一般施設

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

午前9時00分から午後5時00分まで

午前9時00分から午後4時30分まで

浴室

4月1日から3月31日まで

午前11時00分から午後4時00分まで

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、憩の家を利用しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれの利用の許可を受けなければならない。

(1) 20人以上の団体で利用しようとする場合 利用しようとする日前3日までに、老人憩の家利用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、市長の許可を受けること。

(2) 前号以外の場合 憩の家に備え付けてある老人憩の家利用許可申請簿(別記第2号様式)に必要事項を記入し、市長の許可を受けること。

(損害賠償)

第5条 条例第6条の規定による賠償の額は、損害を与えた施設又は設備を修理又は新たに購入して原状に復するに要した経費とする。

(準備及び原状の回復)

第6条 憩の家の利用の準備及び原状の回復は、当該職員の指示に従いすべて利用者がこれに当たらなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年鴨川市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第77号

(令和3年10月12日施行)