○鴨川市老人健康広場設置事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の老人が軽スポーツ等の場として利用する施設(以下「健康広場」という。)を設置する経費に対し、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 健康広場の設置箇所は、市内小学校区ごとに1箇所とし、その地域の老人団体が設置主体となる、健康広場の設置に要する次に掲げる経費の一部を補助するものとする。

(1) 広場整備に要する経費

(2) 便所、水飲み場、ベンチ等の設置に要する経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、前条に掲げる経費とし、30万円を超える場合は、30万円を限度として交付する。

(申請)

第4条 規則第3条の規定により、補助金の交付を申請しようとする団体の代表者は、健康広場設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、当該申請者に対して補助金交付の決定書を交付する。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定により、実績報告をしようとする場合には、事業完了後、速やかに、健康広場設置事業補助金実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(請求)

第7条 規則第15条の規定により、補助金の交付の請求をしようとする団体の代表者は、健康広場設置事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市老人健康広場設置事業補助金交付要綱(昭和56年鴨川市規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像画像

画像

鴨川市老人健康広場設置事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第29号

(平成17年2月11日施行)