○鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月11日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例(平成17年鴨川市条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により受給権の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当支給申請書(別記第1号様式)及びねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当現況届(兼支給台帳)(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(認定等の通知)

第3条 市長は、前項の規定による申請があった場合において受給権を認定したときは、条例第4条第2項の規定に基づき、ねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当支給認定(申請却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知しなければならない。申請を却下した場合も、また同様とする。

(住所又は氏名変更の届出)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、ねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当受給者住所(氏名)変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(受給権消滅の届出)

第5条 受給者は、条例第5条の規定により受給権が消滅したときは、ねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第6条 障害者等の同居の家族である受給者が死亡し、又は住所不明になったときは、その者に代わってねたきり身体障害者又は在宅重度知的障害者を介護する者が、受給権の変更申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、ねたきり身体障害者・在宅重度知的障害者福祉手当受給者変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(手当の支給)

第7条 条例第6条に規定する手当の支給は、受給者に対しその都度支給期日等を通知して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和47年鴨川市規則第8号)又は天津小湊町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例施行規則(平成13年天津小湊町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月11日 規則第81号

(平成17年2月11日施行)