○鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則
平成17年2月11日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当支給条例(平成17年鴨川市条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更申請)
第6条 障害者等の同居の家族である受給者が死亡し、又は住所不明になったときは、その者に代わってねたきり身体障害者又は在宅重度知的障害者を介護する者が、受給権の変更申請をすることができる。
(手当の支給)
第7条 条例第6条に規定する手当の支給は、受給者に対しその都度支給期日等を通知して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。