○鴨川市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第32号

(趣旨)

第1条 市長は、知的障害者の社会参加の促進を図るため、知的障害者生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年千葉県障第158号。以下「県要綱」という。)に基づき、生活ホームを運営する者に対し、その運営に要する経費について、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム 県要綱第3条第1項の規定により、知事の承認を受けた知的障害者生活ホームをいう。

(2) 入居者 県要綱第10条第1項の規定により、市長の承認を受けて生活ホームヘ入居している者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、入居者に対する次に掲げる事業とする。

(1) 入居者に対する居室等の提供

(2) 入居者の状況、能力に応じた指導方針の策定

(3) 入居者の日常生活の指導及び自炊等のできない入居者に対する飲食物の提供

(4) 疾病により、入居者の日常生活に困難が生じた場合における医療機関、市及び家族等に速やかに連絡を取るなどの適切な措置

(5) 入居者を地域社会の成員として尊重し、地域社会の行事、奉仕活動等への積極的な参加指導

(6) 入居者の社会適応状況に応じた就労、職業訓練及び社会福祉施設等への通所指導

(7) その他入居者に対する社会参加に必要な援助及び指導

(補助対象経費及び助成額)

第4条 補助事業の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

生活ホームの運営に必要な経費(入居者の負担する飲食物費、光熱水費及び共益費等を除く。)

入居者1人につき月額73,000円(入居日数が1月に満たない場合は、当該月の日割計算とする(円未満は切り捨て))

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により運営費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 規則第4条の規定による決定をしたときは、知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第7条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、指導援護を行った月の翌月の10日までに知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求月の末日までに補助金を交付するものとする。

(入居者の退居)

第8条 申請者は、入居者が退居したときは、知的障害者生活ホーム入居者退居届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市知的障害者生活ホーム運営事業助成金交付要綱(平成5年鴨川市規程第24号)又は天津小湊町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱(平成5年天津小湊町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第32号

(平成17年2月11日施行)