○鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成17年鴨川市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 重度心身障害者の加入している医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者(当該医療の給付に係る障害者以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
(2) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険である場合 重度心身障害者の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療の給付に係る重度心身障害者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。)
(3) 重度心身障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 重度心身障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該医療の給付に係る重度心身障害者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。)
(受給権者としない者の所得要件)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める所得要件は、医療の給付に係る重度心身障害者及び当該重度心身障害者と生計を一にする基準世帯員(当該重度心身障害者が基準世帯員(当該重度心身障害者の配偶者であるものを除く。)の扶養親族及び被扶養者でないときは、当該重度心身障害者の配偶者である基準世帯員に限る。)の医療の給付があった月の属する年度(医療の給付のあった月が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額について、次に掲げる重度心身障害者の区分に応じ当該各号に定める額を合算した額が23万5,000円以上であることとする。
(1) 重度心身障害者が医療保険各法の規定による被保険者であるとき 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額
(2) 重度心身障害者が国民健康保険法の規定による被保険者であるとき 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額及び基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(3) 重度心身障害者が前2号のいずれにも該当しない者であるとき 当該重度心身障害者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるとき 所得割の額に当該金額を加算した額
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるとき 同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を所得割の額から控除した額
(3) 重度心身障害者又は基準世帯員が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるとき 同法第314条の2第1項第8号に規定する額(当該者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を所得割の額から控除した額
3 前2項の所得割の額を算定する場合には、重度心身障害者又は基準世帯員が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(世帯の課税状況の確認等の方法)
第4条 条例別表に規定する重度心身障害者の属する世帯の市町村民税の所得割の課税状況は、受給権者及び基準世帯員を同一世帯として確認するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受給権者及び基準世帯員が医療保険各法に基づく被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 受給権者及び基準世帯員の申請をした日の属する年度(その日が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度)の市町村民税額並びに扶養親族及び特定扶養親族の人数を証する書類
3 市長は、第1項の規定により助成の決定をしたときは、申請者に対し、受給券を交付するものとする。
4 受給者は、受給券を紛失又は破損したときは、鴨川市重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書(別記第4号様式)により、再交付の申請をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、受給券を再交付するものとする。
6 第4項の申請が受給券の破損を理由とするものである場合は、申請者は、当該申請書に当該受給券を添付しなければならない。
(受給券の更新)
第7条 条例第6条第2項に規定する受給券の更新は、当該受給券に係る受給者及び基準世帯員に税額等確認書類の提出を求め、受給権者であることを確認することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、税額等確認同意者については、税額等確認書類を提出することを要しない。
3 市長は、前項の規定により助成の変更の決定をしたときは、必要に応じて受給券を再交付するものとする。
(備付帳簿等)
第10条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付け、必要な記録を記入の上、保管しなければならない。
(1) 鴨川市重度心身障害者医療費受給者台帳(別記第9号様式)
(2) 鴨川市重度心身障害者医療費助成記録(別記第10号様式)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年鴨川市規則第2号)又は天津小湊町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年天津小湊町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条中「23万5,000円以上の者」とあるのは「23万5,000円以上の者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者である重度心身障害者を除く。)」とする。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定及び別記第1号様式の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成20年4月1日から、改正後の第3条の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療の給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月24日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による受給券の交付の申請及び受給券の交付に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定により備え付けられている重度心身障害者医療費受給者台帳及び重度心身障害者医療費支給記録は、新規則第10条の規定により備え付けられた鴨川市重度心身障害者医療費受給者台帳及び鴨川市重度心身障害者医療費助成記録とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年8月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年7月1日以後に受けた医療の給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後に受けた医療の給付に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月3日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鴨川市条例第25号)による改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例第2条第3号に掲げる者であって、受給券の交付を受けようとするものは、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定の例により、その申請をすることができる。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。