○鴨川市国民健康保険条例施行規則
平成17年2月11日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市国民健康保険条例(平成17年鴨川市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
(補欠委員の委嘱)
第3条 市長は、協議会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに補欠委員を委嘱する。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) 禁固又は懲役に処せられたとき。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。ただし、委員中に異議のないときは、他の方法を用いることができる。
3 会長に事故があるとき、その職務を代理する委員の選挙は、前項の規定に準じて行う。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。
3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(協議会の議長)
第6条 協議会の議長は、会長とする。
(審議事項の通知)
第7条 市長は、協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数)
第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に会長にその旨を届け出なければならない。
(議決の方法)
第9条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料の要求)
第10条 協議会は、職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
2 市長は、前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。
(除斥)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、協議会に出席し、発言することができる。
(市長への報告)
第12条 会長は、協議会の審議した事項について会議録の写しを添えてその都度市長に報告しなければならない。
(会議録)
第13条 会長は、協議会の書記をして、協議会開催の都度会議録を作成し、署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次に定める事項を記載する。
(1) 招集年月日
(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題及びその審議の経過
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項
(市長等の出席及び意見)
第14条 市長及び関係職員は、会議に出席し、又は意見を述べることができる。
(委員の辞任)
第15条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して市長に届け出なければならない。
(庶務)
第16条 協議会に書記1人を置き、市長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会及び会長の印)
第17条 協議会及び会長の公印は、次表に定めるとおりとする。
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 |
鴨川市国民健康保険運営協議会印 | 方24 | れい書 | 国民健康保険運営協議会名で発する文書用 |
鴨川市国民健康保険運営協議会会長印 | 方20 | れい書 | 国民健康保険運営協議会会長名をもってする文書 |
2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、鴨川市の公印に関する規程(平成17年鴨川市訓令第4号)の例による。
(委員の名簿)
第18条 市長は、国民健康保険運営協議会委員名簿(別記第1号様式)を備え付けなければならない。
(会議の運営)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市国民健康保険条例施行規則(昭和46年鴨川市規則第30号)又は天津小湊町国民健康保険条例施行規則(昭和34年天津小湊町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 鴨川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年鴨川市条例第26号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日とする。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。