○鴨川市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は、家庭から排出される一般ごみを円滑かつ衛生的に収集することにより環境美化と衛生的な処理の普及を積極的に推進するため、ごみ集積施設を整備する隣組等に対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「ごみ集積施設」とは、ごみ収集ステーションに設置する一般ごみの集積箱のうち、管理及び収集はもとより環境美化及び衛生面についても優れている施設で、市長が認めるものをいう。
(補助率等)
第3条 補助金の額は、1施設につき事業に要する経費の2分の1以内とし、2万5,000円を限度とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金は、おおむね10戸以上の隣組等が設置するごみ集積施設の整備事業に対して交付する。
(1) 工事見積書
(2) 位置図及び付近見取図
(3) 構造図
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 領収書の写し
(2) ごみ集積施設設置完了後の写真
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。