○鴨川市ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)におけるカラス、猫その他の鳥獣(以下「鳥獣」という。)によるごみの散乱を防止するため、ごみ散乱防止ネット(以下「ネット」という。)を共同で購入した集積所の利用者に対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣によるごみ散乱の被害を受けている集積所の利用者であって、ネットを共同購入したものとする。
(補助率等)
第3条 補助金の額は、ネットの購入額の2分の1とし、1集積所につき2,000円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(購入者の義務)
第9条 この告示の規定により補助金の交付を受け、ネットを購入した者は、ネットを常に良好な状態で利用できるよう維持管理しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係るネットを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。