○鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年鴨川市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の周囲200メートル以内の河川、海及び湖沼並びに住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属設備の配置図及び構造図
(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(5) 公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等として使用に供するために必要な事項を記載した書類
(7) 管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(9) 鴨川市墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱(平成17年鴨川市告示第63号)第5条に規定する事前協議済書の写し
(11) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し
(12) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、法人の登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(13) その他市長が必要と認める書類
2 条例第4条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し又は議決を要しない変更のときは、変更の許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(3) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、登記事項証明書及び変更の許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(4) 条例第7条第4項第3号に該当する場合にあっては、改葬報告書
2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬報告書。ただし、引き継いで墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。
(2) 申請者が地方公共団体である場合には、議会の議決書の写し
(3) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(墓地変更許可の要件)
第6条 条例第7条第4項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の区域の面積の2倍以下の面積であること。
(2) 変更をする前の墓地の区域と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(墓地の表示)
第7条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項に規定する墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条第2項の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、事前協議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 一辺が60センチメートル以上の正方形又は長方形であること。
(2) 6月以上文字が明確に判読できること。
(3) 6月以上腐朽しない材質であること。
(申請書等提出部数)
第11条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年鴨川市規則第26号)又は天津小湊町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成13年天津小湊町規則第12号)の規定により提出された書類及び図面は、それぞれこの規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。