○鴨川市農業近代化資金利子補給条例施行規則
平成17年2月11日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市農業近代化資金利子補給条例(平成17年鴨川市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利子補給率の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給についての契約は、市長が条例第2条第2項に規定する融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(申請)
第5条 条例第3条の規定による利子補給金の交付を申請をしようとする者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求)
第6条 利子補給金の交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 利子補給金の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市農業近代化資金利子補給条例(昭和46年鴨川市条例第58号)又は農業近代化資金利子補給条例(昭和37年天津小湊町条例第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月10日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた改正前の鴨川市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表に掲げる資金についての利率は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年3月20日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての改正前の別表に掲げる利子補給率については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
(1) 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であって、次の区分によって融資されるもの |
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ア 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年 1パーセント以内 |
イ 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 1パーセント以内 |
ウ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 1パーセント以内 |
(2) 千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)第2条第3号に掲げる知事が特に必要と認めて指定する資金であって、次の区分により融資されるもの |
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ア 法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年 1パーセント以内 |
イ 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 1パーセント以内 |
ウ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 1パーセント以内 |