○鴨川市土地改良事業等補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、農業生産基盤の整備を促進し農業振興を図るため、土地改良区、共同施行者その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う土地改良事業等に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この告示に定める補助対象事業は、次のとおりとする。ただし、軽微な事業で市長が原材料支給によることが適当と認めたものについては、補助対象事業としない。
(1) 補助土地改良事業
(2) ほ場整備事業
(3) 用排水施設整備事業
(4) 調査設計事業
(5) 農道整備事業
(6) 草地・樹園地造成事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(対象要件)
第3条 土地改良法(昭和24年法律第195号)等関係法令以外の事業の補助対象要件は、次のとおりとする。
(1) 1団地(1路線)2人以上の農業者又は農業者の組織する団体が行う事業で、関係者の合意がなされていること。
(3) 原則として単年度で施行できる事業であること。
(種目、事業費及び補助率)
第4条 事業の種目、採択基準、補助対象事業費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する事業費の配分の変更(20パーセント以内の軽微な変更を除く。)をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(用途変更)
第12条 補助事業者等は、この補助金を受けて造成した農地及び取得した施設等については、事業完了後5年間は目的以外の用途に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(平成23年3月31日以前に決定した県営事業における補助率の特例)
4 平成23年3月31日以前に知事の決定のあった県営の土地改良事業に係る別表の適用については、1の部2の項補助率の欄中「かんがい排水事業」とあるのは「用水施設整備事業」とする。
附則(平成17年12月14日告示第261号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
事業種目 | 採択基準及び補助金算定の基礎となる事業費 | 補助率 |
1 補助土地改良事業 | 1 土地改良法により認定された土地改良事業で、その事業実施計画に基づいて、設置される幹線道路又は集落間連絡道路(これに準ずるものを含む。)及び既存の排水路について改修若しくは付け替えを要しこれが幹線排水路の機能を有する場合にあっては、その部分に係る事業費 | 当該事業費のうち国、県、市補助残の100分の100以内 |
2 県営土地改良事業で、その事業実施計画に基づいて実施するのに要する事業費 | 当該事業費の100分の10以内、ただし、ほ場整備事業、かんがい排水事業は100分の5以内とする | |
3 団体営土地改良事業で、その事業実施計画に基づいて実施するのに必要な事業費 | 当該事業費の100分の10以内 | |
4 改良区が実施する土地改良施設維持管理適正化事業 | ||
2 ほ場整備事業 | 1 土地改良法等関係法令以外の事業を実施するための機機(ブルトーザ等)の借上げに要する経費 | 機械借上料の100分の40以内。ただし、50万円を限度とする |
3 用排水施設整備事業 | 1 土地改良法等関係法令以外の事業を実施するのに要する事業費 | 当該事業費の100分の40以内 |
4 調査設計事業 | 1 土地改良法に基づく土地改良事業の認可申請のための調査設計に要する経費 | 100分の80 |
5 農道整備事業 | 1 開設、改良、補修等の事業を実施するための機械(ブルトーザ等)の借上げ及び施設の設置に要する原材料に係る経費であって、受益面積がおおむね1ヘクタール以上のもの | 機械借上料及び原材料費の100分の40以内。ただし、50万円を限度とする |
6 草地・樹園地造成事業 | 1 造成、更新等の事業を実施するための機械(ブルトーザ等)の借上げに要する経費であって、受益面積がおおむね20アール以上1ヘクタール未満のもの | 機械借上料の100分の40以内。ただし、50万円を限度とする |
7 特認事業 | 1 市長が特に必要と認める事業に要する経費 | 別に定める額 |