○鴨川市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成17年2月11日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第1号に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示の規定に基づき、農業者に対し利子補給金を交付する。
(対象経費等)
第2条 利子補給の対象となる経費及び利子補給期間は、次のとおりとし、利子補給率については、その都度定める。
対象経費 | 利子補給期間 |
農業者が自らの農業経営の改善を図るために借入れた農業経営基盤強化資金の借入残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利 | 当該資金の借入れの日から25年以内 |
(利子補給金の交付等に係る事務)
第3条 利子補給の承認申請並びに利子補給金の交付申請、請求及び受領等に関する事務は、農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)を経由して行うものとする。
2 前項の規定は、農林漁業金融公庫取扱店である農業協同組合について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、農林漁業金融公庫から農業者への直接貸付の場合にあっては、利子補給金の受領に関する事務については、千葉県信用農業協同組合連合会が行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第4条 農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者(以下単に「農業者」という。)は、農業経営基盤強化資金の借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認の上、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(利子補給金の受領)
第8条 前条の規定により利子補給金の交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に利子補給金を振り込むものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第9条 市長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき、又は融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第10条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けについて必要があると認めるときは、当該融資機関から報告を徴し、又は当該職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。