○鴨川市野生サル・シカ・イノシシ被害防止対策事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第69号
(趣旨)
第1条 市長は、農業生産者の経営安定を図るため、野生サル・シカ・イノシシによる農作物等への被害を防止し、生産意欲の向上を図ることを目的として、被害防止対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき事業主体に対し補助金を交付する。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業は、農業協同組合又は市が構成員となる被害対策協議会その他の公共的団体が実施する被害防止対策事業であって、別表第1に定める事業とする。
2 補助対象経費及び補助率については、別表第1に定めるところによる。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合であって、かつ、その金額が明らかな場合は、事業費からこれを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 別表第2に規定する事業内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 第3条第2項ただし書の規定により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 経費 | 補助率 |
(1) 電気柵設置費 (2) 物理柵設置費 | 事業主体が実施する当該事業が千葉県の野生サル・シカ・イノシシ被害防止対策事業に適合する場合に要する経費 | 6分の5以内 |
別表第2(第4条関係)
重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 |
事業費の20%を超える変更 | 1 設置場所の変更 2 1箇所ごとに事業量の20%を超える変更 |