○鴨川市火入れに関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市火入れに関する条例(平成17年鴨川市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ期間」という。)の開始する日の7日前までに申請を行わなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約により火入れを行おうとする者があるときは、請負(委託)契約書の写し
(4) 安房郡市広域市町村圏事務組合で定める火災予防条例(昭和47年安房郡市広域市町村圏事務組合条例第8号)第45条の規定による安房郡市広域市町村圏事務組合消防長への届出の写し
(許可の対象期間)
第4条 火入れの許可の対象期間は、1件の許可について8日以内とする。
(許可の対象面積)
第5条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。
(防火帯)
第6条 条例第8条に規定する防火帯の設置の基準は、幅員7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅員10メートル以上とする。
(火入従事者の人数)
第7条 条例第9条に規定する火入従事者の配置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えた人数以上
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。