○鴨川市漁港管理条例施行規則
平成17年2月11日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市漁港管理条例(平成17年鴨川市条例第131号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「甲種漁港施設」とは、条例第2条第1項に規定する市が管理する漁港施設をいう。
(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送及び出漁準備区域における停けい泊許可申請書(別記第3号様式)
(7) 条例第10条第1項ただし書の規定による承認 原状回復義務免除承認申請書(別記第8号様式)
2 前項第6号の甲種漁港施設占用期間更新許可申請書を提出しようとする場合は、占用期間満了前20日(占用期間が1月以内の場合にあっては5日)までにしなければならない。
3 第1項第8号の甲種漁港施設占用廃止届を提出しようとする場合は、当該廃止の日から10日以内にしなければならない。
(危険物等についての制限)
第4条 条例第5条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条から第6条までに規定する物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から別表第3までに掲げる物で医薬品以外の物
(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び擬似患畜並びに病気のため死亡した牛、馬、めん羊、山羊及び豚
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。
(2) 非常災害に対処するため占用するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
4 条例第11条第5項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市長が公益上又は管理上と認めて占用を制限し、停止し、又は占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により占用の目的を達し難くなったと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市漁港管理条例施行規則(昭和47年鴨川市規則第37号)、天津小湊町漁港管理条例施行規則(昭和63年天津小湊町規則第2号)又は天津小湊町漁港の区域内における占用料等徴収条例施行規則(平成12年天津小湊町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。