○鴨川市中小企業資金の融資に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市中小企業資金の融資に関する条例(平成19年鴨川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 条例に基づく融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 株式会社 千葉銀行

(2) 株式会社 千葉興業銀行

(3) 株式会社 京葉銀行

(4) 館山信用金庫

(5) 房総信用組合

(預託)

第3条 市は、融資資金として一定の金額を取扱金融機関に預託するものとする。

(保証人)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により連帯保証人を徴する場合において、条例及びこの規則に基づく融資事務に携わる関係職員及び市議会議員は、連帯保証人となることができない。

2 条例第5条第1項の規定により連帯保証人を徴した場合において、当該保証人を徴した融資を受けた者は、連帯保証人が死亡し、又はその住所が不明となり、若しくは連帯保証人としての要件を欠いたときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を付し、市長の承認を得なければならない。

(融資の申込み)

第5条 融資を受けようとする者は、中小企業融資申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、取扱い金融機関を経由して市長に申請しなければならない。

(1) 市税に係る納税証明書(連帯保証人がある場合においては当該者に係わるものを含む。)

(2) 条例第3条第1項に規定するそれぞれの資金のうち設備資金の融資を受けようとする場合においては、資金の使途の分かる見積書、仕様書又はカタログその他の書類

(3) 千葉県信用保証協会及び取扱金融機関が定める書類

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資の決定)

第6条 市長は、前条の規定により融資申請があったときは、融資の可否を決定し、中小企業融資可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(取下げ)

第7条 第5条の規定により融資の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、中小企業融資申請取下書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(利子補給金)

第8条 条例第7条の規定による利子補給の率は、次の各号に掲げる融資資金の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 運転資金 年1パーセント

(2) 設備資金 年2パーセント

2 利子補給金の額は、取扱金融機関が毎年1月1日から12月末日までに中小企業者から徴した利子額を融資利率で除したものに利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第9条 利子補給金の交付の申請をしようとする取扱金融機関は、利子補給金交付申請書(別記第4号様式)に、利子補給金明細書(別記第5号様式)及び利子補給計算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第10条 市長は、前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは交付を決定する。

(利子補給金の実績報告)

第11条 利子補給金の交付決定を受けた取扱金融機関は、前条の交付の決定に係る会計年度の終了の日までに、利子補給金実績報告書(別記第6号様式)により市長に実績報告をしなければならない。

(利子補給金の請求)

第12条 利子補給金の交付を請求しようとする取扱金融機関は、利子補給金交付請求書(別記第7号様式)により市長に請求するものとする。

(保証料補給金)

第13条 条例第8条に規定する保証料の補給は、取扱金融機関が融資を実行した日から債務者が債務を完済した日までにおける保証料を対象とする。ただし、借入期間の経過した期間に係る保証料については、負担しないものとする。

(保証料補給金の交付申請)

第14条 保証料補給金の交付を申請しようとする者は、保証料補給金交付申請書(別記第8号様式)に保証料計算書(別記第9号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(保証料補給の決定)

第15条 市長は、前条の保証料補給金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは交付を決定する。

(保証料補給金の実績報告)

第16条 保証料補給金の交付決定を受けた者は、前条の交付の決定に係る会計年度の終了の日までに、保証料補給金実績報告書(別記第10号様式)により市長に実績報告をしなければならない。

(保証料補給金の請求)

第17条 保証料補給金の交付を請求しようとする者は、保証料補給金交付請求書(別記第11号様式)により市長に請求するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに申請のあった融資に係る手続その他の事項については、なお合併前の鴨川市中小企業資金の融資に関する規則(昭和50年鴨川市規則第11号)又は天津小湊町中小企業資金融資条例施行規則(昭和40年天津小湊町規則第2号)の例による。

(条例附則第7項の規則で定める条件)

3 条例附則第7項の規則で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 融資の申請の日の属する月(以下「申請月」という。)の前3月間の売上高が前年同期に比べ5パーセント以上減少していること。

(2) 申請月の前1月間の売上高が前年同期に比べ20パーセント以上減少し、かつ、申請月以後3月間の売上高が前年同期に比べ20パーセント以上減少することが見込まれること。

(東日本大震災に起因する売上高の減少があった者に対する特例)

4 条例附則第7項の規定の適用がある融資の申請をするときは、当該申請の際に、前項各号のいずれかに該当する者(次項において「特例対象者」という。)であることを証する書類を併せて提出しなければならない。

5 市長は、特例対象者が平成23年4月1日から同年12月31日までの間に条例に基づく事業資金の運転資金に係る融資を受けたときは、第8条の規定にかかわらず、当該融資に係る利子補給の率の割合を年2パーセントとすることができる。

(平成17年6月30日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鴨川市中小企業資金の融資に関する条例施行規則の規定は、平成23年5月1日以後にされた申請に係る融資について適用し、同日前にされた申請に係る融資については、なお従前の例による。

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鴨川市中小企業資金の融資に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第113号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
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平成19年9月28日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年4月28日 規則第14号