○鴨川市小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱

平成17年2月11日

告示第80号

(趣旨)

第1条 市長は、市内商工業者の経営の合理化及び近代化を推進するため、資金の融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社又は個人であって、市内に店舗、工場、事務所又は営業所を有する者をいう。

(利子補給の対象となる資金)

第3条 利子補給の交付対象となる資金は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)及び中小企業庁通達「小企業等経営改善資金融資制度要綱」(48企庁1154号)に基づく小企業等経営改善資金(以下「資金」という。)とする。

(利子補給の方法)

第4条 市長は、資金の融資を受けた中小企業者(以下「利子補給対象者」という。)に対し、融資資金につき年1パーセントの範囲内で利子補給を行う。

2 前項の利子補給は、利子補給対象者の融資取扱機関(融資資金の借入申込事務を行う機関として市長が別に定める機関をいう。以下同じ。)に対して利子補給金を交付することにより行うものとし、当該融資取扱機関に利子補給金を交付したときは、当該利子補給対象者に交付したものとみなす。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資資金につき、当該年融資残高に係る支払利息に対し前条第1項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(申請)

第6条 融資取扱機関は、規則第3条の規定により利子補給金の交付の申請をしようとするときは、毎年2月末日までに、小企業等経営改善資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に利子補給金計算書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 融資取扱機関は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、当該利子補給金の交付の決定に係る会計年度の終了の日までに、小企業等経営改善資金利子補給金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(請求)

第8条 融資取扱機関は、規則第15条の規定により利子補給金の交付を請求しようとするときは、小企業等経営改善資金利子補給金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給対象者への支払)

第9条 融資取扱機関は、市長から利子補給金の交付を受けたときは、速やかに当該利子補給金に係る利子補給対象者に対してこれを支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱(平成13年天津小湊町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月7日告示第105号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱

平成17年2月11日 告示第80号

(平成20年10月7日施行)