○鴨川市温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、温泉源保護管理施設の保護及び育成並びに観光の振興及び発展に資するため、温泉源保護管理者が行う温泉源保護管理施設等の補修等に要する経費に対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 温泉源保護管理施設 温泉源(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第2項に規定する温泉源のうち、温水又は鉱水に係るものをいう。)を保護管理し、温泉を採取貯蔵するための施設をいう。
(2) 温泉源保護管理者 鴨川市税条例(平成17年鴨川市条例第48号)第145条に規定する入湯税の特別徴収義務者又はこれらの者を構成員とする団体をいう。
(3) 鉱泉浴場 鴨川市税条例第141条に規定する鉱泉浴場をいう。
(経費及び補助率等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 見積書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要とする書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
・ 温泉源保護管理施設に係る補修等の経費 ・ 温泉源保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送に要する設備に係る補修等の経費。ただし、車両本体の補修等に係るものを除く。 ・ 温泉源保護管理施設から浴槽までの配管施設に係る補修等の経費 ・ 鉱泉浴場における貯留施設から浴槽までの配管施設に係る補修等の経費 | 2分の1以内 | 1件当たり 1,000,000円 |