○鴨川市天津小湊観光会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市天津小湊観光会館の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 条例第6条第1項の規定により鴨川市天津小湊観光会館(以下「観光会館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、天津小湊観光会館利用許可申請書(別記第1号様式)により指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する観光会館の指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
(利用変更の申請)
第3条 観光会館の利用許可を受けた者は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、天津小湊観光会館利用変更許可申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、観光会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町観光会館設置及び管理要綱(昭和62年天津小湊町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における観光会館の管理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。