○鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市立公園の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の利用時間等)
第2条 有料公園施設の利用時間及び利用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
有料公園施設の名称 | 利用時間 | 利用休止日 |
センターハウス多目的室 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
テニスコート | ||
体育館 | 午前9時から午後9時まで |
(安全のための利用禁止の措置)
第3条 市長は、条例第4条の規定により公園の全部又は一部の利用を禁止するときは、公園に立入禁止の措置を講じ、その旨を公園の利用者に周知するものとする。
2 行為の許可を受けた者は、許可を受けた行為を中止するときは、公園内行為中止届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 有料公園施設利用者は、許可を受けた有料公園施設の利用を中止するときは、有料公園施設利用中止届(別記第8号様式)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における鴨川市立公園の管理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。