○鴨川市公共用財産管理条例施行規則
平成17年2月11日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市公共用財産管理条例(平成17年鴨川市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第5条第1項第1号、第2号又は第5号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産使用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 申請地を中心とした位置図、案内図、公図
(2) 所在地の地形(現況)平面図、面積(数量)計算書及び丈量図(管類にあっては、延長及び外径を記入)
(3) 利害関係者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 条例第5条第1項第3号に規定する行為の許可を受けようとする者は、流水占用許可申請書(別記第2号様式)に河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条第2項に規定する図書に準じる図書を添付して、市長に提出するものとする。
3 条例第5条第1項第4号、第8号及び第9号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産土木工事施行許可申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 申請地を中心とした位置図、案内図、公図
(2) 所在地の地形(現況)平面図、面積(数量)計算書及び丈量図(管類にあっては、延長及び外径を記入)
(3) 工作物の平面図、縦横断図、構造図及び設計図
(4) 利害関係者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
4 条例第5条第1項第6号に規定する行為の許可を受けようとする者は、竹木流送許可申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
(2) 流送区間図
(3) 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
5 条例第5条第1項第7号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産生産物採取許可申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 申請地を中心とした位置図、案内図、公図
(2) 所在地の地形(現況)平面図、計画平面図、縦横断面図、求積表及び求積図
(3) 現況写真及び写真方向図
(4) 利害関係者の同意書
(5) 数量計算書
(6) 隣接地の登記事項証明書
(許可事項変更許可の申請)
第3条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、公共用財産許可事項変更許可申請書(別記第6号様式)に変更しようとする事項を明らかにする図書類を添付して、市長に提出するものとする。
(権利の譲渡等の承認)
第12条 条例第16条ただし書の規定による地位の譲渡の承認を受けようとする者は、公共財産の許可に係る地位譲渡承認申請書(別記第24号様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市公共用財産管理条例施行規則(平成13年鴨川市規則第16号)又は天津小湊町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成13年天津小湊町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。