○鴨川市準用河川管理規則
平成17年2月11日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づく準用河川の管理並びに鴨川市準用河川占用料等条例(平成17年鴨川市条例第141号。以下「条例」という。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定により、市長が指定した河川をいい、この河川に係る河川管理施設を含むものとする。
(河川の台帳の保管)
第3条 法第12条に規定する河川の台帳は、建設経済部都市建設課が調製し保管する。
(許可及び承認等の申請書)
第4条 省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める部数は、原則として正本1部とする。ただし、特定水利使用許可申請にあっては、副本1通を添えて申請するものとする。
第5条 法第20条に規定する河川管理者の承認を受けようとする者は、準用河川工事等承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用期間)
第6条 法第23条又は第24条の規定による許可に係る占用の期間は、特別の理由がある場合を除き、5年以内とする。
(占用の廃止)
第7条 法第23条又は第24条の規定による市長の許可を受けた者が、その者の都合により、占用期間中に占用をやめようとするときは、準用河川占用廃止届(別記第2号様式)により、市長に届け出なければならない。
(河川監理員)
第8条 法第77条第1項の規定により、同項に規定する権限を行わせるため、河川管理員を置く。
(許可を受けた者の義務)
第9条 法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可を受けた者は、許可期間中、許可年月日、許可指令番号、許可期間並びに住所及び氏名を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日に満たないときは、この限りでない。
第10条 法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可を受けた者は、その責めに帰すべき事由により、河川区域又は河川管理施設を損傷する等河川管理に支障を及ぼしたときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い、原状回復その他河川管理上必要な措置をとらなければならない。
(占用料の納入方法)
第11条 条例第3条に規定する占用料は、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市準用河川管理規則(昭和53年鴨川市規則第7号)又は天津小湊町準用河川管理規則(昭和52年天津小湊町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。