○鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して給付する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給与条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の分類の基準となるべき職務の内容及びこれに基づく職務の級別区分については、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第3条 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市水道事業就業規程(平成17年鴨川市水道事業管理規程第7号)第6条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、鴨川市水道事業就業規程第6条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第4条 給与条例第4条に規定する管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職及び管理職手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名等

管理職手当の額

企業職給料表7級の職

36,200円

企業職給料表6級の職

24,500円

(管理職員特別勤務手当)

第5条 給与条例第11条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。ただし、1回の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

8,000円

職務の級が6級である職員

6,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

10,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

8,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

5,000円

2 給与条例第11条第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。ただし、1回の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

4,000円

職務の級が6級である職員

3,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

5,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

4,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

3,000円

3 給与条例第11条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした職員には引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(特殊勤務手当)

第6条 給与条例第8条に規定する特殊勤務手当は、別表第4のとおりとする。

2 特殊勤務手当の支給に関しては、鴨川市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第36号)の定めるところによる。

(宿日直手当)

第7条 給与条例第13条に規定する宿日直手当は、別表第5のとおりとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び宿日直勤務報酬とする。

3 基本報酬は、時間額とし、その額は、別表第6のとおりとする。

4 宿日直勤務報酬の額は、別表第7のとおりとする。

5 会計年度任用職員の費用弁償は、通勤又は公務のための旅行に係る費用弁償とする。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の給与及び手当の支給等に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(給料の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の鴨川市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年の引上げに伴う給料の特例については、令和4年改正条例第6条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)附則第11項から附則第17項までの規定の例による。

(令和7年度に支給する管理職手当の額の特例)

4 令和7年度に支給する管理職手当の額は、第4条の表右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平成17年11月29日水管規程第13号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びにこれらに伴う経過措置については、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第2項から附則第11項までの規定の例による。

(平成18年4月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第7条の規定は、施行日以後に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務から適用し、施行日前に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日水管規程第1号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水管規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日水管規程第3号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日水管規程第6号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和3年9月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(鴨川市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例第10条第1号に規定する育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鴨川市水道事業就業規程第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市水道事業就業規程第6条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年9月21日水管規程第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日水管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の号給の切替え及びこれに伴う経過措置については、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年鴨川市条例第5号)附則第2項及び附則第3項の規定の例による。

別表第1(第2条、第3条関係)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000

386,600




87

256,300

297,400

346,400

387,000




88

256,600

297,700

346,800

387,400




89

256,900

298,000

347,000

387,700




90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

194,500

230,000

261,600

292,100

306,400

330,200

371,000

別表第2(第2条関係)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任運転手、主任操機員、ダム管理主任技術者又は主任技能員の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする事務員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長又は主幹の職務

別表第3(第2条関係)

企業職給料表職務区分表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

主事

主事

主任主事

副主査

係長

課長補佐

課長

技師

技師

主任技師


主査


主幹

運転手

運転手

主任運転手





操機員

操機員

主任操機員





ダム管理員

ダム管理員

ダム管理主任技術者





技能員

技能員

主任技能員





事務員

事務員

事務員





別表第4(第6条関係)

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

別表第5(第7条関係)

勤務の区分

勤務時間

支給基準

支給金額

宿直

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

1回

6,600円

日直

午前8時30分から午後5時15分まで

1回

4,400円

別表第6(第8条関係)

職種

時間額(任用時)

時間額(上限額)

事務補助員

1,026円

1,026円

備考 この表に定める時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とする。

別表第7(第8条関係)

勤務の内容

勤務時間

支給基準

支給金額

東町浄水場及び奥谷浄水場における宿日直

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

1回

19,570円

備考 支給金額は、最低賃金法第7条の規定による許可を受けた減額後の最低賃金額に基づき算定した額である。

鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号
平成17年11月29日 水道事業管理規程第13号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月28日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成30年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成31年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和2年1月6日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和2年12月25日 水道事業管理規程第6号
令和3年9月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和5年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和5年9月21日 水道事業管理規程第4号
令和6年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和6年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和7年1月6日 水道事業管理規程第1号
令和7年3月28日 水道事業管理規程第2号