○鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して給付する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給与条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の分類の基準となるべき職務の内容及びこれに基づく職務の級別区分については、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第3条 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市水道事業就業規程(平成17年鴨川市水道事業管理規程第7号)第6条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、鴨川市水道事業就業規程第6条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第4条 給与条例第4条に規定する管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職及び管理職手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名等

管理職手当の額

企業職給料表7級の職

36,200円

企業職給料表6級の職

24,500円

(管理職員特別勤務手当)

第5条 給与条例第11条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。ただし、1回の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

8,000円

職務の級が6級である職員

6,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

10,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

8,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

5,000円

2 給与条例第11条第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

4,000円

職務の級が6級である職員

3,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

5,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

4,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

3,000円

3 給与条例第11条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした職員には引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(特殊勤務手当)

第6条 給与条例第8条に規定する特殊勤務手当は、別表第4のとおりとする。

2 特殊勤務手当の支給に関しては、鴨川市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第36号)の定めるところによる。

(宿日直手当)

第7条 給与条例第13条に規定する宿日直手当は、別表第5のとおりとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び宿日直勤務報酬とする。

3 基本報酬は、時間額とし、その額は、別表第6のとおりとする。

4 宿日直勤務報酬の額は、別表第7のとおりとする。

5 会計年度任用職員の費用弁償は、通勤又は公務のための旅行に係る費用弁償とする。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の給与及び手当の支給等に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(給料の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の鴨川市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年の引上げに伴う給料の特例については、令和4年改正条例第6条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)附則第11項から附則第17項までの規定の例による。

(平成17年11月29日水管規程第13号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びにこれらに伴う経過措置については、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第2項から附則第11項までの規定の例による。

(平成18年4月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第7条の規定は、施行日以後に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務から適用し、施行日前に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日水管規程第1号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水管規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日水管規程第3号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日水管規程第6号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和3年9月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(鴨川市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例第10条第1号に規定する育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鴨川市水道事業就業規程第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市水道事業就業規程第6条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年9月21日水管規程第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日水管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400

386,600




95


299,700

347,800

387,000




96


300,100

348,200

387,400




97


300,300

348,400

387,700




98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

194,500

230,000

257,600

280,600

294,900

310,000

336,100

別表第2(第2条関係)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任運転手、主任操機員、ダム管理主任技術者又は主任技能員の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする事務員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長又は主幹の職務

別表第3(第2条関係)

企業職給料表職務区分表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

主事

主事

主任主事

副主査

係長

課長補佐

課長

技師

技師

主任技師


主査


主幹

運転手

運転手

主任運転手





操機員

操機員

主任操機員





ダム管理員

ダム管理員

ダム管理主任技術者





技能員

技能員

主任技能員





事務員

事務員

事務員





別表第4(第6条関係)

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

別表第5(第7条関係)

勤務の区分

勤務時間

支給基準

支給金額

宿直

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

1回

6,600円

日直

午前8時30分から午後5時15分まで

1回

4,400円

別表第6(第8条関係)

職種

時間額(任用時)

時間額(上限額)

事務補助員

1,026円

1,026円

備考 この表に定める時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とする。

別表第7(第8条関係)

勤務の内容

勤務時間

支給基準

支給金額

東町浄水場及び奥谷浄水場における宿日直

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

1回

19,570円

備考 支給金額は、最低賃金法第7条の規定による許可を受けた減額後の最低賃金額に基づき算定した額である。

鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号
平成17年11月29日 水道事業管理規程第13号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月28日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成30年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成31年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和2年1月6日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和2年12月25日 水道事業管理規程第6号
令和3年9月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和5年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和5年9月21日 水道事業管理規程第4号
令和6年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和6年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和7年1月6日 水道事業管理規程第1号