○鴨川市水道事業管理規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第9条)
第3章 専決(第10条・第11条)
第4章 事務処理(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の能率的な運営を図るため、鴨川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年鴨川市条例第144号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(係の設置)
第2条 日常業務を執行するため、課に次の係を置き、その事務分掌は別表第1のとおりとする。
(1) 業務係
(2) 工務係
(3) 浄水係
(浄水場の名称及び位置)
第3条 水道事業に次の表に掲げる浄水場を置く。
名称 | 位置 |
東町浄水場 | 鴨川市東町405番地1 |
横渚浄水場 | 鴨川市横渚1342番地2 |
江見浄水場 | 鴨川市西江見437番地 |
保台浄水場 | 鴨川市和泉2509番地 |
奥谷浄水場 | 鴨川市内浦3231番地 |
坂本浄水場 | 鴨川市天津3552番地3 |
清澄浄水場 | 鴨川市清澄120番地 |
(職制)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、特命事項を処理するため必要があるときは、課に主幹を、係に主査を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、分掌事務について課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
主査 |
(その他の職及び職務)
第6条 第4条に規定する職員以外の職員の職及び職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
副主査 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主任技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(事務の代決)
第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が置かれていないときは係長)がその事務を代決することができる。
(代決の原則)
第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は至急に処理することを要しない事項については、これをすることができない。
(後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 課長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
第4章 事務処理
(事務処理の原則)
第12条 すべての事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。
(記号及び番号)
第13条 文書記号は、文書番号の前に付し、「鴨水」と記入するものとする。
2 機密文書には、文書記号の上部に(秘)と朱書するものとする。
3 文書番号は会計年度を通じて一連番号とし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
(契約)
第14条 契約の取扱いについては、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)の例によるものとする。
(文書)
第15条 文書の取扱いについては、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)の例によるものとする。
第5章 雑則
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市の規則及び規程を準用する。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
係名 | 事務分掌 |
業務係 | 1 水道業務の総合調整に関すること。 2 水道事業運営委員会に関すること。 3 文書及び物品の収受発送、記録及び編さんに関すること。 4 専用公印の保管に関すること。 5 条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。 6 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。 7 職員の労働安全衛生に関すること。 8 職員労働組合に関すること。 9 財産の取得及び処分に関すること。 10 予算の編成、統制及び執行計画に関すること。 11 財政計画及び資金計画に関すること。 12 業務及び決算状況報告に関すること。 13 広報広聴に関すること。 14 企業債及び一時借入金に関すること。 15 決算及び剰余金の処分に関すること。 16 例月出納検査に関すること。 17 給水の統計に関すること。 18 財産台帳の記録管理に関すること。 19 契約の締結に関すること。 20 支出負担行為の確認に関すること。 21 支出命令の審査に関すること。 22 証拠書類の整理保管に関すること。 23 現金、有価証券及び物品等の出納及び保管に関すること。 24 企業出納員及び現金取扱員に関すること。 25 電子計算業務の推進及び改善に関すること。 26 備品及び機械器具等の維持管理に関すること。 27 水道料金等の請求、納入通知及び徴収に関すること。 28 調定に関すること。 29 使用者台帳及び水栓台帳の管理に関すること。 30 水道料金等の減免に関すること。 31 水道料金等の口座振替に関すること。 32 水道料金等の収納整理及び督促に関すること。 33 水道料金等の滞納整理に関すること。 34 水道使用開始届及び中止届等の受付に関すること。 35 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 36 その他、他の係の所掌に属さない事項に関すること。 |
工務係 | 1 給配水の総合調整及び維持管理に関すること。 2 給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 3 開発行為に係る給水の協議に関すること。 4 入札及び契約に関すること。 5 管網図の整備、保管に関すること。 6 水道施設台帳の整備、保管に関すること。 7 量水器の出納及び保管に関すること。 8 給水装置工事の受付、設計審査、材料検査及び工事検査に関すること。 9 工事施行に伴う各関係機関への許可申請に関すること。 10 貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。 11 拡張及び改良工事の計画、設計及び施工に関すること。 12 漏水対策に関すること。 13 道路工事等に伴う給配水管路立会いに関すること。 14 応急給水作業に関すること。 |
浄水係 | 1 広域水道の受水及び配水計画等に関すること。 2 導送水管路の維持管理に関すること。 3 水源施設及び配水施設の維持管理に関すること。 4 水質管理及び水質検査に関すること。 5 渇水対策に関すること。 6 浄水場機器の運転操作及び維持管理に関すること。 7 浄水場機器の運転点検及び配水量の記録に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
1 一般事項
定例の告示及び公告に関すること。 所属職員の事務引継ぎに関すること。 附属機関等の運営に関すること。 文書による照会、回答、通知、報告等に関すること。 例規集の管理に関すること。 情報公開請求に対する決定に関すること。 個人情報の開示、訂正、利用中止請求等に対する決定に関すること。 所属職員の事務分掌に関すること。 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。 所属職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。 所属職員の欠勤の届出に関すること。 所属職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。 所属職員の旅行命令、時間外命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。 所属職員の週休日の振替、代休の指定及び勤務時間の割振りに関すること。 所属職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。 職員の給与及び旅費の支給手続に関すること。 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の認定に関すること。 職員の服務、給与その他の勤務条件の調査に関すること。 宿日直に関すること。 被服等の貸与に関すること。 共済組合に関すること。 公金振替命令を発すること。 財産台帳及び会計帳簿の整備に関すること。 納入通知書及び領収書の発行に関すること。 水道料金の口座振替に関すること。 収入又は支出科目の更正に関すること。 過誤納金の還付及び充当に関すること。 前受金及び預り金の収納及び支出に関すること。 棚卸資産の受払に関すること。 使用水量の認定に関すること。 給水停止に関すること。 給水装置の閉開及び異動に関すること。 受水及び配水計画に関すること。 所管施設及び設備の維持管理に関すること。 定例的な調査の実施に関すること。 入札事務(予定価格が1億5,000万円未満のものに限る。)に関すること。 給水装置工事の申込みの受理及び精算に関すること。 給水装置工事の使用材料の検査に関すること。 給水装置工事の設計、審査承認及び指導監督に関すること。 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 水道施設台帳及び管網図の整備に関すること。 建設改良工事に係る監督指示、土地の調査、測量及び立入検査並びに工事設計図書の作成に関すること。 主管工事に係る道路占用及び道路使用に関すること。 工事等の監督職員の選任に関すること。 工事の着工承認等施工に関すること。 消火栓の使用に関すること。 断水に関すること。 水質検査に関すること。 貯水槽水道に関すること。 |
2 財務事項
(単位:万円)
区分 | 金額 | |
収入の調定及び収入命令 | 全額 | |
支出負担行為及び支出命令 | 給料 | 全額 |
手当等 | 全額 | |
賃金 | 全額 | |
報酬 | 全額 | |
法定福利費 | 全額 | |
旅費 | 全額 | |
報償費 | 100未満 | |
被服費 | 100未満 | |
備消耗品費 | 100未満 | |
燃料費 | 100未満 | |
光熱水費 | 全額 | |
印刷製本費 | 全額 | |
通信運搬費 | 全額 | |
委託料 | 500未満 | |
手数料 | 100未満 | |
賃借料 | 100未満 | |
修繕費 | 100未満 | |
動力費 | 全額 | |
路面復旧費 | 100未満 | |
薬品費 | 500未満 | |
材料費 | 100未満 | |
補償費 | 100未満 | |
研修費 | 100未満 | |
交際費 | 30未満 | |
食糧費 | 100未満 | |
厚生福利費 | 100未満 | |
会費負担金 | 100未満 | |
保険料 | 100未満 | |
公租公課 | 全額 | |
消費税 | 全額 | |
雑支出 | 全額 | |
負担金 | 500未満 | |
工事請負費 | 500未満 | |
企業債償還金 | 全額 | |
企業債利息 | 全額 | |
受水費 | 全額 | |
その他 | 100未満 | |
予算の流用及び予備費の充当 | 30未満 | |
過誤納還付 | 全額 | |
過誤納戻入返戻 | 全額 | |
収入支出科目更正 | 全額 | |
資金前渡、概算払及び前払金 | 全額 | |
預り金の受入れ及び払出し | 全額 | |
現金の支出を伴わない予算の執行に関すること | 全額 |