○鴨川市水道事業公印規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、鴨川市水道事業における公印の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印事務の総括)
第4条 公印に関する事務は、水道課長が総括する。
(公印の管守)
第5条 公印は、常に所定の容器に納め、当該公印の管守者が管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第6条 管守者は、当該所属職員のうちから公印取扱責任者を置くことができる。
2 公印取扱責任者は、当該公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(新調、改刻等)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「公印の新調等」という。)は、水道課長が鴨川市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けて行うものとする。
(公印台帳)
第8条 水道課長は、公印台帳(別記第2号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入して整理しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の告示)
第9条 水道課長は、公印の新調等をしたときは、直ちに当該公印を印影を付して告示しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)の規定による決裁手続を了した原議書を、原議書の提示のできないものは公印使用簿(別記第3号様式)を添えて管守者に提示し、審査を受けた後押印しなければならない。
(公印の定置場所以外の使用)
第11条 公印を定置場所以外で使用する必要があるときは、公印特別使用承認願(別記第4号様式)を管守者に提出し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第12条 定例的又は定型的な文書で、一時に多数の押印が必要と認められるもの又は水道課長が特に必要と認める文書については、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第13条 管守者は、公印を廃止したときは、速やかにその公印を水道課長に引き継がなければならない。
2 水道課長は、前項の規定により引き継いだ公印を、廃止された日から起算して、5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は償却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故届等)
第14条 管守者又は使用職員は、公印を紛失若しくは盗難にあったとき、又は偽造若しくは変造があったことを知ったときは、直ちに水道課長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規定に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日水管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月28日水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
水道課印 | 方21 | てん書体 | 水道課名で発する文書用 | 水道課長 | 1 |
市長印 | 方21 | てん書体 | 市長名で発する文書用 | 水道課長 | 1 |
市長職務代理者印 | 方21 | てん書体 | 市長職務代理者名で発する文書用 | 水道課長 | 1 |
市長職務執行者印 | 方21 | てん書体 | 市長職務執行者名で発する文書用 | 水道課長 | 1 |
市長職務執行者代理者印 | 方21 | てん書体 | 市長職務執行者代理者名で発する文書用 | 水道課長 | 1 |
水道事業企業出納員印 | 方18 | れい書体 | 企業出納員名で発する文書用 | 当該企業出納員 | 1 |
水道事業企業出納員領収印 | 径30 | かい書体 | 企業出納員の発する領収書用 | 当該企業出納員 | 1 |
水道事業現金取扱員領収印 | 径30 | かい書体 | 現金取扱員の発する領収書用 | 別に定める。 | |
水道事業公金徴収・収納事務受託者領収印 | 径30 | かい書体 | 公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人の発する領収書用 | 別に定める。 |