○鴨川市水道事業給水条例

平成17年2月11日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格(第14条の2―第14条の4)

第4章 給水(第15条―第25条)

第5章 料金及び手数料(第26条―第35条)

第6章 管理(第36条―第39条)

第7章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第8章 補則(第42条)

第9章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、鴨川市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格について定めるものとする。

(給水区域)

第2条 鴨川市水道事業の給水区域は、鴨川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年鴨川市条例第144号)第2条第2項に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 布設工事監督者 水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用する給水装置

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2世帯以上で共用する給水装置

(3) 私設消火栓 市以外のものが消防の用に供するために施設した給水装置

(工事の申込み)

第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを特に適当と認めたものは、この限りでない。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等の給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認められるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労働費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納及び精算)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期限内に予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し過不足あるときは、これを還付又は追徴する。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設工事に関するものに限り管理者が定めるところにより管理者の承認を受けて3月以内又は工事竣工前の管理者の定める期間内において分納することができる。

(給水装置所有権移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費精算額が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

2 申込者は、前項の規定による管理を怠ったため給水装置を損傷し、又は滅失したときは、市に対してその損害を賠償しなければならない。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、当該給水装置の契約を解除し当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、市に対しその損害を賠償しなければならない。

(給水装置変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(加入者負担金)

第14条 給水装置を新設し、又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、加入者負担金を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の加入者負担金は、新口径に係る加入者負担金の額と旧口径に係る加入者負担金の額の差額とする。

2 加入者負担金の額は、別表第1の左欄に掲げる口径の区分に応じた負担金の額とする。

3 加入者負担金は、第9条の工事費概算額の予納と同時に管理者に納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、3月を超えない範囲内で分納することができる。

第3章 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第14条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第14条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第14条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者の資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

第4章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷又は公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込みその承認を受けなければならない。

(給水装置所有者等の代理人)

第17条 給水装置の所有者又は水道使用者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者又は水道使用者はこの条例の定める事項を処理させるため市内に居住する代理人をおかなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人が不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 使用水量は、メーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、使用者ごとに給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市が設置し、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓及び私設消火栓を使用するとき。

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第23条 消火栓及び私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第5章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、共用給水装置を共用する者の選定した管理人は、当該共同給水装置を共有する者の料金をとりまとめて管理者に納付しなければならない。

(料金)

第27条 料金は、1月について別表第2に掲げる用途の区分に応じた基本料金と超過料金の金額の合計額とする。

(料金の算定)

第28条 料金は、指定月(次の各号のいずれかに掲げる月のうちから、水道使用者ごとに管理者が定める月をいう。以下同じ。)の定例日(料金を算定するための基準日として管理者が定める日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、使用水量により指定月分及びその前月分(給水が開始された日の属する月以後の月分に限る。)の料金を算定する。この場合において、各月の使用水量は、均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を指定月分の使用水量に加えるものとする。

(1) 1月、3月、5月、7月、9月及び11月

(2) 2月、4月、6月、8月、10月及び12月

2 管理者は、必要があると認めるときは、指定月以外の月の定例日にメーターの検針を行い、使用水量によりその月分の料金を算定することができる。

3 管理者は、必要があると認めるときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

4 使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を次のメーターの検針による使用水量に繰り越すものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第30条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別の場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、第27条に規定する基本料金の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)と超過料金の額の合計額とする。

2 月の中途において水道の使用をやめた場合において、その使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料率(その使用日数が等しいときは、変更後の用途の料率)を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道使用申込みの際、管理者の定める概算料金を前納しなければならない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金その他の方法により指定月に徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、指定月以外の月に料金を徴収することができる。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により当該各号に定める額を徴収する。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき設計金額の100分の5。ただし、100円に満たないときは100円とし、その金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき30,000円

(3) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき15,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

給水管口径25mm以下の工事 1回につき1,000円

給水管口径30mm以上の工事 1回につき1,500円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき

給水管口径25mm以下の工事 1回につき1,000円

給水管口径30mm以上の工事 1回につき1,500円

(6) 第23条第2項の立会いをするとき 1回につき550円

(7) 水道施設に対する立会い(国又は地方公共団体の請求による立会いを除く。)を求められて立会いをするとき 立会いに要した時間について職員の時間外勤務手当に相当する額に100分の110を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(8) 申請者からの申立てにより開栓をするとき(新設の場合を除く。) 1件につき4,400円

(9) 第37条第2項の確認をするとき 1回につき30,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等及び費用の負担)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自ら適当な措置をすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続するまでの間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第6条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由なくして第28条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓の汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第7章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第19条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れたものに対する過料)

第44条 詐欺その他不正の行為によって第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(市町村合併に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鴨川市水道事業給水条例(昭和46年鴨川市条例第91号)又は水道使用条例(昭和43年天津小湊町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第27条の規定にかかわらず、平成17年2月分として算定される料金については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(清澄簡易水道事業の廃止に伴う経過措置)

5 鴨川市清澄簡易水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成18年鴨川市条例第30号)の施行の日の前日までに、同条例第1条の規定による廃止前の鴨川市清澄簡易水道給水条例(平成17年鴨川市条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る当該料金の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の第34条第1号及び第5号から第7号までの規定は、施行日以後に行われる設計、立会い及び開栓に係る手数料について適用し、施行日前に行われた設計、立会い及び開栓に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に納付すべき事由が生じる加入者負担金について適用し、施行日前に納付すべき事由が生じた加入者負担金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第14条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る当該料金の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の第34条第1号及び第5号から第7号までの規定は、施行日以後に行われる設計、立会い及び開栓に係る手数料について適用し、施行日前に行われた設計、立会い及び開栓に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に納付すべき事由が生じる加入者負担金について適用し、施行日前に納付すべき事由が生じた加入者負担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和5年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る当該水道料金の額の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

加入者負担金

口径

負担金の額

13mm

130,900円

20mm

306,900円

25mm

474,100円

30mm

712,800円

40mm

1,263,900円

50mm

1,906,300円

75mm

4,250,400円

別表第2(第27条関係)

水道料金

用途

基本料金

(0m3から8m3まで)

超過料金

口径

金額

9m3から20m3まで

21m3から40m3まで

41m3以上

一般用

13mm

1,661円

1m3につき 242円

1m3につき 275円

1m3につき 330円

20mm

1,925円

25mm

4,246円

30mm

5,703円

40mm

10,989円

50mm

16,071円

75mm

36,311円

共用

13mm

1,661円

1m3につき 242円

20mm

1,925円

25mm

4,246円

30mm

5,703円

40mm

10,989円

50mm

16,071円

75mm

36,311円

浴場営業用

1,694円

1m3につき 187円

臨時用

一般用の口径別基本料金欄に定める額に2,200円又はその口径別基本料金の2分の1のいずれか高い額を加えた額

1m3につき 385円

私設消火栓

3,850円

火災の場合 無料

火災以外の場合 1m3につき 495円

備考

1 一般用 一般家庭、病院、官公署、事業場並びに次項及び第3項に属しないものにおいて使用するものをいう。

2 浴場営業用 一般公衆浴場に使用するものをいう。

3 臨時用 工事その他の理由により一時的に使用するものをいう。

鴨川市水道事業給水条例

平成17年2月11日 条例第146号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第146号
平成18年12月22日 条例第30号
平成24年3月23日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第22号
令和元年6月24日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年12月27日 条例第18号